○稲敷市農業委員会規則の読点の表記を改める規則
令和4年3月30日
農業委員会規則第2号
稲敷市農業委員会の規則(この規則の施行の際現に効力を有するものに限る。)において読点として表記する「,」は、「、」に改める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
令和4年3月30日 農業委員会規則第2号
(令和4年4月1日施行)