○稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施要綱

令和4年4月1日

告示第60号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 商品券の交付(第3条―第6条)

第3章 補助金の交付(第7条―第17条)

第4章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この告示は、子どもの明るい未来の実現を応援することを目的とし、稲敷市子どもの未来応援商品券(以下「商品券」という。)を交付する事業の実施について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、義務教育学校及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条に規定する各種学校のうち小学校に類する学校をいう。

(2) 中学校 学校教育法第1条に規定する中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校の中学部並びに同法第134条に規定する各種学校のうち中学校に類する学校をいう。

(3) 転入者 当該年度の2月1日から3月31日までの間に転入等により新たに本市の住民基本台帳に登録された者をいう。

第2章 商品券の交付

(交付対象者)

第3条 商品券の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、本年度において本市の住民基本台帳に登録されたことがある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、転入者にあっては、翌年度の交付対象者とする。

(1) 翌年度小学校に入学予定の者

(2) 翌年度中学校に入学予定の者

(3) 本年度中学校を卒業予定の者

(商品券の交付額等)

第4条 交付する商品券の額は、交付対象者1人当たり2万円とする。

2 一交付対象者が商品券の交付を受けることができるのは、当該交付の対象となる年度につき1回とする。

3 商品券の有効期限は、当該年度の3月31日までとする。

4 商品券の再交付及び払戻しは、行わないものとする。

(交付の方法等)

第5条 商品券は、原則として郵送により交付するものとする。

2 市長は、商品券の交付状況を明らかにするため、稲敷市子どもの未来応援商品券交付管理台帳を備えるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 商品券の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

第3章 補助金の交付

(補助対象団体)

第7条 稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる団体は、稲敷市商工会(以下「商工会」という。)とする。

(補助対象経費)

第8条 補助金の交付対象経費は、次に掲げるものとする。

(1) 商品券の印刷製本に要する経費

(2) 商品券の広告宣伝に要する経費

(3) 使用された商品券を換金する際の手数料に相当する額

(4) その他市長が必要と認める経費

(補助金の額)

第9条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定めた額とする。

(補助金の交付申請)

第10条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第11条 市長は、前条の規定による申請について補助金の交付の可否を決定したときは、稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を円滑に遂行する上で必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 商工会は、補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第13条 商工会は、補助事業が完了したときは、稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施補助金実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第14条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施補助金確定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第15条 商工会は、前条の規定による確定通知を受けたときは、稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施補助金請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求しなければならない。

(補助金の交付取消し及び返還)

第16条 市長は、商工会が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、補助金の返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(書類の保存)

第17条 商工会は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

第4章 雑則

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行し、第3条ただし書の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間に転入等により新たに本市の住民基本台帳に登録された者の特例)

2 令和4年2月1日から令和4年3月31日までの間に転入等により新たに本市の住民基本台帳に登録された者は、令和4年度の交付対象者とする。

(稲敷市ピカピカ1年生応援商品券交付事業実施要綱及び稲敷市中学卒業応援商品券交付事業実施要綱の廃止)

3 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 稲敷市ピカピカ1年生応援商品券交付事業実施要綱(令和2年稲敷市告示第5号)

(2) 稲敷市中学卒業応援商品券交付事業実施要綱(令和3年稲敷市告示第97号)

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稲敷市子どもの未来応援商品券交付事業実施要綱

令和4年4月1日 告示第60号

(令和4年4月1日施行)