○稲敷市シルバー商品券交付事業実施要綱
令和4年4月28日
告示第66号
(目的)
第1条 この告示は、多年にわたり社会に貢献してきた高齢者に対して、予算の範囲内において、稲敷市が発行する稲敷市シルバー商品券(以下「商品券」という。)を交付することにより、長寿を祝福するとともに長寿のまちづくりに寄与することを目的とする。
(交付の対象者)
第2条 商品券の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、令和4年6月1日現在で市の住民基本台帳に登録されている者で、昭和21年3月31日以前に生まれたものとする。
(商品券)
第3条 交付する商品券の額は、対象者1人当たり3,000円とする。
2 商品券の有効期間は、令和5年3月31日までとする。
3 市長は、商品券の再交付及び換金は行わないものとする。
(対象者の決定)
第4条 市長は、対象者からの申請によらず、市の住民基本台帳を確認の上、対象者を決定するものとする。
(交付の方法等)
第5条 商品券の交付は、対象者に対し、原則として簡易書留郵便で送付することにより行うものとする。
2 市長は、前項の規定により送付した商品券が郵便局から返戻された場合において、当該対象者に対する連絡、訪問等により当該対象者の居所の確認に努めたにもかかわらず、当該対象者の居所が判明しないときは、当該対象者に対して商品券を交付しないことができる。
3 市長は、商品券を交付するまでの間に、対象者が市の住民基本台帳の記録から死亡により除かれた場合は、当該対象者に対して商品券を交付しないことができる。
4 市長は、商品券の交付状況を明らかにするため、管理台帳を備えるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第6条 商品券の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年5月20日から施行する。