○稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金交付要綱

令和4年4月1日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭及び寡婦(以下「母子家庭等」という。)の生活の安定及び福祉の増進のために活動する市内の母子寡婦福祉会に対し、稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業者)

第2条 補助の対象となる事業者は、稲敷市母子寡婦福祉会とする。

(補助対象事業及び経費)

第3条 補助金の対象となる事業は、母子家庭等の生活の安定及び福祉の増進を図ることを目的とした事業とする。

2 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する事業に要する経費で、次のとおりとする。

(1) 報償費

(2) 旅費

(3) 需用費(食糧費を除く)

(4) 役務費

(5) 使用料及び賃借料

(6) 負担金

(7) その他市長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1(前条第2項第5号に係る経費においては、10分の10)の範囲内とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の額は、10万円を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第6条 市長は、前条の規定により申請書が提出された場合は、速やかにその内容を審査し、稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の概算払)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を円滑に遂行する上で必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 申請者は、補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したときは、速やかに稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合は、その内容を審査し、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容に適合すると認めるときは、稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金確定通知書(様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定による確定通知を受けたときは、稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金請求書(様式第6号)により市長に補助金の交付を請求するものとする。

(補助金の交付取消し及び返還)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

(書類の保存)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年6月1日から施行する。

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稲敷市母子寡婦福祉会事業補助金交付要綱

令和4年4月1日 告示第69号

(令和4年6月1日施行)