○稲敷市フッ化物洗口推進事業実施要綱
令和4年6月30日
告示第76号
(趣旨)
第1条 この告示は、幼児期の歯の健康の保持及び増進を図るため、市内のこども園、幼稚園及び保育園(以下「こども園等」という。)におけるフッ化物洗口推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
(事業対象者)
第3条 事業の対象者は、こども園等に在籍する4歳児又は5歳児であって、保護者が事業の実施を希望するものとする。
(関係機関との連携)
第4条 市長は、稲敷市教育委員会及び園歯科医と十分に連携を図り、事業の計画を策定し、又は事業を実施する場合は、必要に応じて協力を求めるものとする。
2 市長は、こども園等の職員に対し事業の趣旨を十分に説明し、事業を実施することに関しての理解と協力を求めるものとする。
(事業の実施方法)
第5条 市長は、「茨城県フッ化物洗口マニュアル」に基づき事業を実施するものとする。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年7月1日から施行する。