○稲敷市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和4年6月30日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、幼児期の歯の健康の保持及び増進を図るため、市内のこども園、幼稚園及び保育園(以下「こども園等」という。)におけるフッ化物洗口推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。

(事業対象者)

第3条 事業の対象者は、こども園等に在籍する4歳児又は5歳児であって、保護者が事業の実施を希望するものとする。

(関係機関との連携)

第4条 市長は、稲敷市教育委員会及び園歯科医と十分に連携を図り、事業の計画を策定し、又は事業を実施する場合は、必要に応じて協力を求めるものとする。

2 市長は、こども園等の職員に対し事業の趣旨を十分に説明し、事業を実施することに関しての理解と協力を求めるものとする。

(事業の実施方法)

第5条 市長は、「茨城県フッ化物洗口マニュアル」に基づき事業を実施するものとする。

(補則)

第6条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

稲敷市フッ化物洗口推進事業実施要綱

令和4年6月30日 告示第76号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
令和4年6月30日 告示第76号