○稲敷市給食賄い材料費補助金交付要綱
令和4年7月29日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価が高騰している状況の中、給食の品質や量を維持し、かつ、保護者の負担を軽減するため、予算の範囲内において稲敷市給食賄い材料費補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業(以下「事業」という。)に関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の対象となる者は、市内に設置された就学前施設を運営する事業者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる経費は、賄い材料費に係る費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、入所者の数に1日当たり20円を乗じた額を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市給食賄い材料費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 市長は、補助事業の円滑な遂行上必要があると認めるときは、補助金交付決定額を超えない範囲内の額で概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 交付決定者は、事業の完了後、速やかに稲敷市給食賄い材料費補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の請求)
第10条 交付決定者は、確定された補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市給食賄い材料費補助金交付請求書(様式第6号)により市長に請求するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和5年告示第19号)
この告示は、令和5年3月30日から施行する。
附則(令和6年告示第20号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。