○稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業実施要綱

令和4年7月20日

告示第86号

(目的)

第1条 この告示は、家庭系一般廃棄物(以下「家庭ごみ」という。)をごみ集積所に搬出することが困難な要介護認定者、障害者等に対し、ごみの訪問収集を行い、併せて希望者への安否の確認をする稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業(以下「事業」という。)を実施することにより、要介護認定者、障害者等の負担を軽減し、福祉の増進及び住民サービスの向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。

2 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業が実施できると認められる事業者に委託することができる。

(対象世帯)

第3条 事業の対象となる世帯は、次の各号のいずれにも該当する世帯とする。

(1) 市内に住所を有し、現に居住している世帯

(2) 次に掲げる者のみで構成され、かつ、自ら家庭ごみを搬出することが困難であると認められる世帯

 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の要介護認定を受けた者のうち、要介護2以上に該当するもの

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める視覚又は肢体不自由(下肢又は体幹に限る。)の障害程度等級が1級又は2級に該当するもの

 その他適正に家庭ごみを搬出することが困難であると市長が認める者

(3) 適正な家庭ごみの搬出について他の者の協力を得ることができない世帯

(対象となるごみの種類)

第4条 事業により収集する家庭ごみは、生活において排出される可燃ごみ、不燃ごみ及び資源物とする。

(利用の申請)

第5条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業利用申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 介護保険被保険者証又は身体障害者手帳の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(利用の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、事業利用の可否を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により利用の可否を決定したときは、稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業利用承認通知書(様式第2号)又は稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業利用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(収集方法等)

第7条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、市が指定する曜日にあらかじめ指定した場所に、蓋付きの容器等に入れ、家庭ごみを排出するものとする。

2 家庭ごみの収集は、週1回行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、天災、事故その他の事由によりやむを得えない場合及び年末年始(12月29日から翌年の1月3日までの日をいう。)は家庭ごみの収集を行わないものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は、稲敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年稲敷市条例第104号)その他関係法令等の規定により定めた家庭ごみの排出方法を遵守しなければならない。

(届出事項の変更等)

第9条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業利用変更・停止・再開・中止届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(1) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(2) 一時的に事業の利用を停止するとき。

(3) 停止した事業の利用を再開するとき。

(4) 第3条に規定する対象世帯でなくなったとき又は事業の利用を中止するとき。

(利用の取消し)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当し、事業利用の承認を取り消すときは、稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業利用承認取消通知書(様式第5号)により利用者に通知するものとする。

(1) 利用者が第3条に規定する対象世帯でなくなったとき。

(2) 利用者が前条の規定による届出の提出がなかったとき、その他この告示の規定に違反したとき。

(3) その他事業を行うことが適当でないと市長が認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

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稲敷市ごみ出し支援訪問収集事業実施要綱

令和4年7月20日 告示第86号

(令和4年10月1日施行)