○稲敷市成年後見制度利用促進協議会設置条例

令和4年9月30日

条例第21号

(設置)

第1条 成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)及び稲敷市成年後見利用促進基本計画に基づき、成年後見等開始の前後を問わず、権利擁護支援が必要なものに対し、法律又は福祉の専門職団体その他の関係機関が連携体制を強化し、必要な支援を行えるよう、稲敷市成年後見制度利用促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 権利擁護支援に関する課題の検討、調整又は解決に関する事項

(2) 稲敷市成年後見利用促進基本計画に関わる施策の推進方策等に関する事項

(3) その他成年後見制度の利用促進に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 法律に関し優れた識見を有する者

(2) 医療に関し優れた識見を有する者

(3) 成年後見制度に関し優れた識見を有する者

(4) 福祉に関し優れた識見を有する者

(5) 金融に関し優れた識見を有する者

(6) 関係行政機関に属する者

(7) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、成年後見制度担当課において処理する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、庶務の一部を社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会に委託することができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月5日から施行する。

(稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)の一部を次のように改正する。

別表第1地域福祉計画策定委員会の項の次に次のように加える。

成年後見制度利用促進協議会

会長5,500円/日

委員5,000円/日

稲敷市成年後見制度利用促進協議会設置条例

令和4年9月30日 条例第21号

(令和4年10月5日施行)