○稲敷市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年12月15日

規則第30号

稲敷市長に係る行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則(平成17年稲敷市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例(令和4年稲敷市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、次に定めるものを除き、条例の例による。

(1) 市長等 市長若しくはこれに置かれる機関の職員であって法律若しくは条例上独立に権限を行使することを認められたもの又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録(条例第3条第1項に規定する市長等の使用に係る電子計算機において識別することができるものに限る。)であって、次に掲げるものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

 その他市長が定めるもの

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、申請等が行われるべき市長等の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該市長等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに提出すべきこととされている書面等(次項に規定する書面等を除く。)に記載すべきこととされている事項その他当該申請等が行われるべき市長等が定める事項を、前条の申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。

2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等が行われるべき市長等が定めるところにより、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を前項の電子計算機から入力しなければならない。

3 前2項の規定により申請等を行う者は、入力した事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれを送信しなければならない。ただし、当該申請等が行われるべき市長等が当該申請等を行った者を確認するための措置を別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

4 条例等の規定に基づき同一内容の書面等又は電磁的記録を数通必要とする申請等を行う者が、第1項又は第2項の規定に基づき、当該数通の書面等のうち一通に記載され若しくは当該数通の電磁的記録のうち一通に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項を入力した場合は、その他の同一内容の書面等に記載され若しくは電磁的記録に記録されている事項又はこれらに記載すべき若しくは記録すべき事項が入力されたものとみなす。

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第5条 条例第4条第1項に規定する規則で定める電子情報処理組織は、市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等が定める技術的基準に適合するものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)

第6条 市長等は、条例第4条第1項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、当該処分通知等につき規定した条例等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機から入力し、当該処分通知等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。ただし、処分通知等を受ける者が当該処分通知等を行った市長等を確認するための措置を市長等が別に定める場合は、本文に規定する措置に代えて当該措置を行わなければならない。

(電磁的記録による縦覧等)

第7条 市長等が、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行う場合においては、当該縦覧等に係る事項をインターネットを利用する方法、当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書面による方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等)

第8条 市長等が、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行う場合においては、当該作成等に係る事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第9条 条例第3条第4項に規定する規則で定めるものは、申請等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該申請等と併せて送信すること又は第4条第3項ただし書に規定する措置を行うことをいう。

2 条例第4条第4項に規定する規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等に併せて市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は第6条ただし書に規定する措置を行うことをいう。

3 条例第6条第3項に規定する規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付することをいう。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、市長等が別に定める。

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

稲敷市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例施行規則

令和4年12月15日 規則第30号

(令和5年2月1日施行)