○稲敷市働き方改革及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣事業実施要綱
令和4年12月15日
告示第90号
(目的)
第1条 この告示は、働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進に取り組む事業者に働き方改革及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)を派遣し、適切な助言及び支援を行うことにより、事業者の自主的な取組の促進を図り、もって本市における働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進に資することを目的とする。
(派遣対象者)
第2条 アドバイザーの派遣を受けることができる事業者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に本社又は支社、支店、営業所等を有すること。
(2) 常用雇用者が300人以下であること。
(3) 労働関係法令を遵守していること。
(4) 働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進に取り組み、又は取り組む予定であること。
(5) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団でなく、かつ、従業員に同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等がいないこと。
(6) その他市長が不適当と認める事由がないこと。
(支援内容)
第3条 アドバイザーは、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進のための助言、指導及び情報提供
(2) 職場環境整備に向けた助言、指導及び提案
(3) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条第7項の規定による一般事業主行動計画の策定に関する助言及び指導
(4) 最新の法改正に関する情報提供
(5) その他市長が必要と認める業務
(アドバイザー)
第4条 アドバイザーは、社会保険労務士資格を有する者であって、前条に規定する適切な助言、指導等ができるものとする。
(派遣申請)
第5条 アドバイザーの派遣を受けようとする事業者(以下「派遣申請者」という。)は、派遣を希望する日のおおむね1月前までに、稲敷市働き方改革及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。
(派遣決定)
第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、派遣の可否を決定するものとする。
(1) 第5条の規定により提出した申請書の内容に変更が生じたとき。
(2) アドバイザーの派遣を中止するとき。
(派遣回数)
第8条 アドバイザーの派遣は、1回当たり2時間以内とし、同一の派遣先事業者に対する派遣回数は、同一年度において3回を限度とする。
(計画書の提出)
第9条 アドバイザーは、派遣先事業者と協議の上、稲敷市働き方改革及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣実施計画書(様式第5号)を作成し、市長に提出しなければならない。
(派遣先事業者の義務)
第10条 派遣先事業者は、アドバイザーの求めに応じて、関係資料の提出、受入体制の整備その他派遣を円滑に受けるための必要な準備をしなければならない。
(報告書の提出)
第11条 アドバイザーは、事業終了後速やかに稲敷市働き方改革及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣実績報告書(アドバイザー用)(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 派遣先事業者は、事業終了後速やかに稲敷市働き方改革及びワーク・ライフ・バランス推進アドバイザー派遣事業完了報告書(事業者用)(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
(守秘義務)
第12条 アドバイザーは、その業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。派遣が終了した後も、また同様とする。
(決定の取消し)
第13条 市長は、派遣先事業者が偽りその他不正な申請により派遣の決定を受け、又は申請した支援希望内容以外にアドバイザーを利用したときは、派遣の決定を取り消すことができる。
(派遣先事業者の周知)
第14条 市長は、派遣先事業者における働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進のための取組内容等の周知に努めるものとし、派遣先事業者は、これに協力するものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、アドバイザーの派遣に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年1月1日から施行する。