○稲敷市議会議員の通称名等の使用に関する規程

令和4年12月15日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市議会議員(以下「議員」という。)が議会活動において戸籍上の氏名以外を使用することについて、必要な事項を定めるものとする。

(使用できる通称名等)

第2条 議員は、議会において使用する氏名について、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める通称等(以下「通称名等」という。)を使用することができる。

(1) 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第89条第5項において準用する同令第88条第8項の規定による認定を受けた場合 当該認定を受けた通称

(2) 婚姻、養子縁組等の事由により戸籍上の氏に変更があった場合 変更前の氏

2 前項の規定にかかわらず、議員は、次に掲げる事項において、通称名等を使用することができない。

(1) 履歴に関する届出書類

(2) 身分証明書

(3) 辞職願

(4) 議員報酬、費用弁償その他支給に関する書類

(5) 源泉徴収票の名義

(6) 叙位及び叙勲の申請

(7) 在職証明書等各種証明書

(8) 市議会議員共済会に関する各種届出書

(9) その他通称名等の使用によって実務上の混乱が生じるおそれがあると議長が判断するもの

(通称名等使用届出書)

第3条 通称名等を使用しようとする議員は、通称名等使用届出書(様式第1号)に議長が必要と認める書類を添付した上で、あらかじめ議長に届け出なければならない。

(通称名等使用中止届出書)

第4条 通称名等を使用している議員が、その使用を中止しようとするときは、通称名等使用中止届出書(様式第2号)を議長に提出しなければならない。

(使用の責務)

第5条 通称名等を使用する議員は、通称名等を使用するに当たって、議員活動及びその関連する事務処理に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。

(読替規定)

第6条 一般選挙後において、議長が選出されていない場合は、第2条から第4条までの規定中「議長」とあるのは「議会事務局長」と読み替えるものとする。

この告示は、令和4年12月22日から施行する。

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稲敷市議会議員の通称名等の使用に関する規程

令和4年12月15日 議会訓令第3号

(令和4年12月22日施行)