○稲敷市職員希望降任制度実施要綱

令和5年1月5日

訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、降任することにより職員の心身の負担を軽減するとともに、勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「降任」とは、職員が自らの意思により申し出て、任命権者が、職員を現に有する職務よりも下位の職務に任命し、かつ、職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。

(対象職員)

第3条 降任を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体的又は精神的理由により、その職責を果たすことが困難である者

(2) 介護、育児その他の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である者

(3) その他特別な事情により、その職責を果たすことが困難である者

(対象者の範囲)

第4条 降任を希望することができる職員の範囲は、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)別表第2に規定する職務の級が4級以上の職員とする。

(降任の申出)

第5条 降任を希望する職員(次条において「職員」という。)は、降任希望申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)を、人事担当課を経由して任命権者に提出するものとする。この場合において、任命権者が必要であると認めるときは、申出書の内容について確認できる書類の提出を求めることができる。

2 前項の申出により降任を希望することができる職務は、現に有する職務の級より2級下位までの職務とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任の承認)

第6条 任命権者は、前条第1項の規定による申出書を受理したときは、市長と協議した上で降任の適否について決定し、その結果を承認(不承認)通知書(様式第2号)により、職員に通知するものとする。

(降任の時期)

第7条 前条の規定により降任を承認された職員の降任の時期は、当該承認をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。

(降任後の号給)

第8条 降任した職員の降任後の号給は、稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号)第12条の規定により決定される号給とする。

(降任後の昇任)

第9条 この訓令により降任した職員は、降任後に第3条各号に該当する者でなくなった場合で昇任を希望するときは、降任希望申出消滅届(様式第3号)を、人事担当課を経由して任命権者に提出するものとする。

2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、市長と協議した上で昇任の適否について決定し、当該職員の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和5年1月5日から施行する。

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稲敷市職員希望降任制度実施要綱

令和5年1月5日 訓令第1号

(令和5年1月5日施行)