○稲敷市職員希望降任制度実施要綱
令和5年1月5日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の降任に対する希望を尊重し、降任することにより職員の心身の負担を軽減するとともに、勤務意欲の向上及び組織の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において「降任」とは、職員が自らの意思により申し出て、任命権者が、職員を現に有する職務よりも下位の職務に任命し、かつ、職務の級を下位の職務の級に変更することをいう。
(対象職員)
第3条 降任を希望することができる職員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体的又は精神的理由により、その職責を果たすことが困難である者
(2) 介護、育児その他の家庭の事情により、その職責を果たすことが困難である者
(3) その他特別な事情により、その職責を果たすことが困難である者
(対象者の範囲)
第4条 降任を希望することができる職員の範囲は、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号)別表第2に規定する職務の級が4級以上の職員とする。
2 前項の申出により降任を希望することができる職務は、現に有する職務の級より2級下位までの職務とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任の時期)
第7条 前条の規定により降任を承認された職員の降任の時期は、当該承認をした日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任後の号給)
第8条 降任した職員の降任後の号給は、稲敷市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年稲敷市規則第29号)第12条の規定により決定される号給とする。
2 任命権者は、前項の規定による申出があったときは、市長と協議した上で昇任の適否について決定し、当該職員の昇任について、他の職員と同様に取り扱うものとする。
(補則)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年1月5日から施行する。