○稲敷市農業委員会の委員等の報酬に関する規則
令和5年2月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年稲敷市条例第37号)別表第1に規定する農業委員会の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の活動実績報酬(以下「報酬」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給対象となる活動)
第2条 報酬の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)第3の1に規定する活動とする。
区分 | 係数 |
(1)(2)以外の委員等(以下「区分(1)の委員等」という。) | 1.0 |
(2)活動日数が全委員等の平均活動日数の0.5倍に満たない委員等 | 0.5 |
2 委員等が、任期中に離職し、若しくは死亡したとき又はその職に就いたときは、前項の規定により得た額を12で除して得た額に、当該年度において在職した月数を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定により算出した額の合計が、交付金の額に満たない場合は、その差額を区分(1)の委員等の数で除して得た額(その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げた額)を区分(1)の委員等の報酬の額に加算するものとする。
(報酬の支給方法)
第4条 市長は、当該年度の交付金が確定した後、当該年度の報酬を一括して委員等に支給するものとする。
(活動日誌の提出)
第5条 委員等は、第2条に規定する活動をしたことを記録した前3月分の活動日誌を、4月、7月、10月及び1月の稲敷市農業委員会総会の開催日までに農業委員会事務局に提出するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。