○稲敷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

令和5年3月30日

規則第2号

(独自利用の事務)

第2条 条例別表第1の1の項中の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 稲敷市医療福祉費支給に関する条例(平成17年稲敷市条例第85号)第4条及び第5条の規定による医療福祉費の支給等に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(2) 稲敷市医療福祉費支給に関する条例第6条の規定による届出に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

2 条例別表第1の2の項中の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 生活に困窮する外国人(以下「生活困窮外国人」という。)に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務

(2) 生活困窮外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活困窮外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活困窮外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活困窮外国人に対する生活保護法第55条の4の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活困窮外国人に対する生活保護法第55条の8の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(7) 生活困窮外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務

(8) 生活困窮外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(庁内連携の事務及び情報)

第3条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に定める情報とする。

(1) 稲敷市医療福祉費支給に関する条例第4条及び第5条の規定による医療福祉費の支給等に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者若しくはその者の配偶者(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)又は当該申請を行う者の扶養義務者若しくは当該申請を行う者の配偶者の扶養義務者に係る市民税に関する情報

 当該申請を行う者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による保険給付の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出に関する情報

 当該申請を行う者に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の規定による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳(知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第11条第1項第2号ロに基づき都道府県が行う知的障害者に係る医学的判定に基づき交付されるものをいう。)の交付及びその障害の程度に関する情報

 当該申請を行う者に係る国民年金法(昭和34年法律第141号)第15条第2項の規定による障害基礎年金の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条第1項の規定による特別児童扶養手当の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更、同法第26条の保護の停止若しくは廃止又は同条第55条の4に規定する就労自立給付金の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する情報

 当該申請を行う者に係る生活困窮外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施、同法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更、同法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更、同法第26条の規定に準じて行う保護の停止若しくは廃止又は同条第55条の4の規定に準じて行う就労自立給付金の支給に関する情報

 当該申請を行う者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する情報

(2) 稲敷市医療福祉費支給に関する条例第6条の規定による届出に係る申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

2 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じて当該各号に定める情報とする。

(1) 生活困窮外国人に対する生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者又は同条第1項の被保護者であった者に準じた生活困窮外国人(以下この号において「要保護者等」という。)に係る市民税に関する情報

 要保護者等に係る医療保険各法(健康保険法、船員保険法、私立学校教職員共済法、国家公務員共済組合法、国民健康保険法又は地方公務員等共済組合法をいう。)又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の規定による児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の規定による障害児福祉手当の支給若しくは同法第26条の2規定による特別障害者手当の支給又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の規定による介護給付、同条第2号の規定による予防給付又は同条第3号の規定による市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第6条の規定による自立支援給付の支給に関する情報

(2) 生活困窮外国人に対する生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活困窮外国人に対する生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 生活困窮外国人に対する生活保護法第26条の規定に準じて行う保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 生活困窮外国人に対する生活保護法第55条の4の規定に準じて行う就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 第1号に掲げる情報

(6) 生活困窮外国人に対する生活保護法第55条の8の規定に準じて行う被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 第1号に掲げる情報

(7) 生活困窮外国人に対する生活保護法第63条の規定に準じて行う保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報

(8) 生活困窮外国人に対する生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて行う徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

令和5年3月30日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月30日 規則第2号