○稲敷市障がい児保育事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所等における障がい児保育の充実及び障がい児の福祉向上を図るため、障がい児保育に従事する保育士の雇用に要する経費の一部を助成する障がい児保育事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
(事業対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、保育を必要とする障がい児(集団生活が可能であり、通所できる者に限る。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第3条の規定により特別児童扶養手当の支給対象となる児童(所得が政令で定める額以上であることにより手当の支給を停止されている児童を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)第5条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている児童
(4) 医師又は児童相談所の心理判定員により、前号に掲げる児童と同程度の障がいを有すると診断又は判断された児童
(補助対象保育所等)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた民間保育所等であって、障がい児保育に携わる保育士の加配があるものとする。
(補則)
第5条 この告示に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。