○稲敷市観光協会補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の特性を生かした観光振興を図ることにより観光客を誘致し、市民に係る文化又は産業の発展に寄与するため、稲敷市観光協会(以下「観光協会」という。)に対し稲敷市観光協会補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 観光に関する調査及び研究に関する事業
(2) 観光に関する情報収集及び提供に関する事業
(3) 観光資源の宣伝及び観光客の誘致促進に関する事業
(4) 郷土文化の助長発展に関する事業
(5) その他観光振興に関する事業で市長が必要と認める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助対象事業に要する経費のうち、予算の範囲内で市長が認める額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 観光協会は、補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市観光協会補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(補助金の概算払)
第6条 観光協会は、補助金の概算払を受けようとするときは、稲敷市観光協会補助金概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、補助対象事業の円滑な遂行上必要と認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(実績報告)
第8条 観光協会は、補助事業が完了したときは、稲敷市観光協会補助金実績報告書(様式第6号)に必要な書類を添えて、補助金の交付決定を受けた年度の3月31日までに市長に報告しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付決定を取消しすべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(証拠書類の保存)
第13条 観光協会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。