○稲敷市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦・子育て家庭が、安心して出産・子育てができる環境の充実を図るため、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、出産応援給付金及び子育て応援給付金(以下「出産・子育て応援給付金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 出産応援給付金 前条の目的を達成するために、妊婦に市が支給する給付金をいう。
(2) 子育て応援給付金 前条の目的を達成するために、出産後に市が支給する給付金をいう。
(出産・子育て応援給付金の支給の対象)
第3条 出産応援給付金の支給の対象となる者(以下「出産応援給付金支給対象者」という。)は、申請時点で市内に住所を有する者又はDV避難等により市内に居住している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和5年4月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊婦の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)
(3) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)
2 子育て応援給付金の支給の対象となる者(以下「子育て応援給付金支給対象者」という。)は、申請時点で市内に住所を有する者又はDV避難等により市内に居住している者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、同一の児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援給付金が支給されたときは、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援給付金は支給しない。
(1) 令和5年4月1日以降に出生した児童を養育する者
(2) 令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に出生した児童を養育する者
(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者
(2) 児童手当法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(出産・子育て応援給付金の支給額)
第4条 出産・子育て応援給付金の額は、次のとおりとする。
(1) 出産応援給付金 出産応援給付金支給対象者の妊娠1回につき、5万円
(2) 子育て応援給付金 対象となる児童1人につき、5万円
2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に流産又は死産した出産応援給付金申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。
3 第1項の規定による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により出産応援給付金申請者が妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内に支給の申請を行うことができる。
2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に流産又は死産した出産応援給付金申請者については、妊娠の届出時の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。
3 第1項の規定による申請は、原則として、令和5年7月31日までに行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、出産応援給付金申請者が申請期間内に支給申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内に支給の申請を行うことができる。
4 前項ただし書の場合において、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
2 市長は、前項に規定する審査を行うに当たっては、必要に応じて、産科医療機関等に妊娠の事実を確認するものとする。
(第3条第2項第1号の要件に該当する子育て応援給付金の支給の申請)
第8条 第3条第2項第1号の要件に該当する子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「子育て応援給付金申請者」という。)は、乳児家庭全戸訪問等の面談を受けた後、申請書兼請求書により申請を行うものとする。この場合において、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び稲敷市が給付金の支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意をしなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した子育て応援給付金申請者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。
3 第1項の規定による申請は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までに行うものとする。ただし、災害その他子育て応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3か月以内に支給の申請を行うことができる。
4 前項ただし書の場合において、対象となる児童が3歳に達する日以降は、支給の申請はできないものとする。
(第3条第2項第2号の要件に該当する子育て応援給付金の支給の申請)
第9条 第3条第2項第2号の要件に該当する子育て応援給付金の支給を受けようとする者(以下この条において「子育て応援給付金申請者」という。)は、申請書兼請求書により申請を行うものとする。この場合において、他の市町村で同一の対象児童に係る子育て応援給付金の支給を受けていない旨の申告及び稲敷市が給付金の支給事業の適切な実施のため関係機関等に必要な情報を確認及び共有することについて同意をしなければならない。
2 前項後段の規定にかかわらず、申請前に対象児童が死亡した子育て応援給付金申請者については、出生後の面談等を受けることなく支給の申請をすることができる。
3 前1項の規定による申請は、原則として、令和5年7月31日までに行うものとする。ただし、災害その他出産応援給付金申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により申請期限までに支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後、3月以内に支給の申請を行うことができる。
4 前項ただし書の場合において、令和6年3月1日以降の支給申請はできないものとする。
(子育て応援給付金の支給の決定)
第10条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、稲敷市出産・子育て応援給付金支給(却下)決定通知書により子育て応援給付金申請者に通知するものとする。
2 市長は、前項に規定する審査を行うに当たっては、必要に応じて、対象児童の養育の事実を確認するものとする。
(支給の方法)
第12条 出産・子育て応援給付金は、支給の決定後、申請書兼請求書に記載されている振込先に速やかに振り込むものとする。
(支給等に関する周知)
第13条 市長は、出産・子育て応援給付金支給事業の実施に当たり、支給の対象となる者及び支給の対象となる児童の要件、申請の方法、申請の受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(給付金の返還)
第14条 市長は、出産・子育て応援給付金の支給後に支給対象者要件に該当しなくなったことが判明した者又は偽りその他不正の手段によって出産・子育て応援給付金の支給を受けた者があるときは、稲敷市出産・子育て応援給付金返還通知書(様式第3号)により、既に支給した出産・子育て応援給付金の返還を命ずることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第15条 出産・子育て応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、給付の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。