○稲敷市民間運動団体活動補助金交付要綱
令和5年3月30日
告示第7号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の生活の安定及び福祉の向上を目的とし、人権・部落差別(同和問題)の解決を図るために啓発、活動等を行う民間団体に対して、稲敷市民間運動団体活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体及び補助対象事業)
第2条 補助の対象となる団体及び事業は、茨城県が認める人権・部落差別(同和問題)に関する民間運動団体(以下「対応団体」という。)であって、市内に支部を有するものが行う人権・部落差別(同和問題)の解決に関する事業(以下「補助対象事業」という。)とする。
(補助対象経費、補助限度額及び補助対象期間)
第3条 対応団体の補助対象事業に係る経費、補助限度額及び補助対象期間は別表のとおりとする。
(補助金の交付条件)
第6条 市長は、補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助対象事業の内容の変更をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならないこと。
(2) 補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助対象事業が予定の期間に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助対象事業は、単年度の事業とし、4月1日から翌年3月31日まで(以下「補助対象期間」という。)に完了しなければならないこと。
(5) 市長がこの補助対象事業について、報告を求め、又は市職員をして、帳簿、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならないこと。
(6) 補助金に係る実績報告書等を、補助対象事業が完了した日から起算して20日以内、又は補助対象期間内の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならないこと。
(7) 市長は、次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができること。
ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。
ウ 補助金交付の条件に違反したとき。
(8) 前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならないこと。
(補助対象事業の変更等)
第7条 申請者は、補助対象事業の内容の変更又は補助対象事業を中止若しくは廃止するときは、稲敷市民間運動団体活動補助事業変更等承認申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、補助金の額を確定したときは、稲敷市民間運動団体活動補助金交付額決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(補助金の経理等)
第11条 申請者は、補助事業に係る帳簿その他証拠書類について整理し、補助対象事業完了年度の翌年度から起算して5年間保存するものとする。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
補助対象事業に要する経費のうち、講師謝礼、旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、保険料、負担金、使用料、賃借料、租税公課費(自動車税に限る。)その他当該事業の実施のために社会通念上必要と認められる経費 | 補助対象経費総額以内とし、予算の範囲内で市長が定める額 | 4月1日から翌年3月31日まで |