○稲敷市がん患者ウィッグ及び乳房補整具購入費等助成事業実施要綱
令和5年3月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、がんの治療に伴う外見の悩みを抱えているがん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質を向上し、就労等の社会参加の促進を図るため、ウィッグ及び乳房補整具(以下「ウィッグ等」という。)の購入費又はレンタルに要する費用の一部を予算の範囲内において助成金を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 申請日及びウィッグ等の購入又はレンタル開始日において、稲敷市に住所を有していること。
(2) 市税の滞納がないこと。
(3) がんの治療を受けた者又は現に受けている者
(4) がんの治療に伴う脱毛又は乳房の切除によりウィッグ等を購入又はレンタルを開始した者
(5) 他の法令等に基づく同種の助成等(いばらきがん患者トータルサポート事業(社会参加サポート事業)補助金(以下「補助金」という。)を除く。)を受けていないこと。
(助成対象費用)
第4条 助成金の交付の対象となる費用(以下「助成対象費用」という。)は、次の各号に掲げるウィッグ等の購入費又はレンタルに要する費用とする。ただし、同一ウィッグ等について補助金を受けている場合は、ウィッグ等の購入費又はレンタルに要する費用から当該補助金を減じた額を助成対象費用とする。
(1) ウィッグ 全頭用かつら又はレンタルのウィッグ(装着に必要な装着用ネットを含む)。ただし、付属品、ケア用品、部分的なかつら及び帽子は除く。
(2) 乳房補整具 乳がん術後用の補整下着、術後胸帯、人工乳房及びパッド(体内に挿入する人工乳房は除く。)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条各号に掲げるウィッグ等の購入費又はレンタルに要する費用ごとに、1万円を上限とする。ただし、購入費又はレンタルに要する費用がそれぞれ1万円に満たない場合は、購入実額とする。
(助成金の交付回数)
第6条 助成金の交付回数は、助成対象者1人につき、ウィッグ及び乳房補整具それぞれに対し、1回を限度とする。
(助成金の申請)
第7条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ウィッグ等を購入又はレンタル開始した日の翌日から起算して1年以内に稲敷市がん患者ウィッグ及び乳房補整具購入費等助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) ウィッグ等の購入又はレンタル開始した日及び購入費又はレンタルに要する費用が分かる書類(領収書等)
(2) がんの治療の受診を証明する書類(お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等)
(3) 同一ウィッグ等の購入又はレンタルについて補助金の交付を受けている場合は、交付内容が分かる書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の交付)
第9条 市長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、申請者の指定する金融機関の口座に助成金を振り込むものとする。
(交付の決定の取消し)
第10条 市長は、助成金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) ウィッグ等を譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当であると市長が認めたとき。
(助成金の返還)
第11条 市長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に助成金が交付されているときは、期限を決めて返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後にウィッグを購入し、若しくはレンタルを開始し、又は乳房補整具を購入した者について適用する。