○稲敷市営住宅及び稲敷市下馬渡住宅用途廃止実施要綱
令和5年3月30日
告示第9号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅の用途廃止の実施に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、稲敷市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第123号。以下「条例」という。)及び稲敷市下馬渡住宅管理条例(平成17年稲敷市条例第124号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 用途廃止 法第44条第3項の規定に基づく用途廃止(用途廃止後に建替事業を行う場合を除く。)をいう。
(2) 公営住宅 法第2条第2号に定める公営住宅をいう。
(3) 市営住宅 条例第2条第1号に定める市営住宅及び稲敷市下馬渡住宅管理条例第2条に定める住宅をいう。
(4) 旧住宅 用途廃止により除却することとなる市営住宅をいう。
(5) 新住宅 旧住宅の用途廃止に伴い、対象者が入居することとなる住宅をいう。
(6) 対象者 旧住宅の入居者であって、用途廃止により移転を要する者をいう。
(7) 他の市営住宅 旧住宅以外の市営住宅をいう。
(8) 団地内移転 物理的、機能的に同一性が認められる土地の中で行われる移転をいう。
(9) 団地外移転 団地内移転以外の移転をいう。
(用途廃止住宅の決定)
第3条 市長は、市営住宅の用途廃止が必要と認める場合には、住宅ごとに用途廃止住宅を決定するものとする。
(説明会の開催等)
第4条 市長は、用途廃止に際して必要と認めるときは、あらかじめ対象者に対して説明会を開催する等の措置を講じるものとし、当該用途廃止について、対象者の理解と協力を得られるよう努めるものとする。
(退去の承諾等)
第5条 市長は、旧住宅からの退去について対象者の承諾を得るものとする。
(新住宅の確保及び提供)
第6条 市長は、対象者に対して他の市営住宅を新住宅として提供するものとし、用途廃止の円滑な実施を図るために必要と認めるときは、他の市営住宅における入居者の募集を適当な戸数の範囲において停止し、新住宅の確保に努めるものとする。
2 市長は、対象者が市営住宅以外の公営住宅に入居しようとするときは、当該公営住宅の事業主体に対し協力を求めて、新住宅の確保に努めるものとする。
(移転料)
第7条 市長は、第5条第2項の住宅退去承諾書を提出した対象者が旧住宅から退去したときは、移転料を支払うものとする。
団地内移転 | 179,000円 |
団地外移転 | 200,000円 |
(退去時の補修)
第9条 対象者が旧住宅から退去する場合においては、旧住宅の補修は要しないものとする。
(他の市営住宅への入居手続)
第10条 市長は、対象者が他の市営住宅への入居を希望するときは、条例の規定に基づく市営住宅入居申込手続をさせるものとする。
2 前項の場合において、市長は、入居指定日をもって対象者を他の市営住宅へ移転させるものとする。
入居期間 | 率 |
1年以下の場合 | 6分の5 |
1年を超え2年以下の場合 | 6分の4 |
2年を超え3年以下の場合 | 6分の3 |
3年を超え4年以下の場合 | 6分の2 |
4年を超え5年以下の場合 | 6分の1 |
(新住宅の敷金)
第12条 対象者が新住宅として他の市営住宅に入居する場合の敷金の額は、条例第19条及び稲敷市下馬渡住宅管理条例第11条の規定にかかわらず、直近の収入申告に基づいて算出した新住宅の家賃の2月分に相当する額とすることができる。
(委任)
第13条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。