○稲敷市教育委員会後援名義使用承認等取扱要領

令和5年3月22日

教育委員会告示第2号

稲敷市教育委員会後援名義使用承認等取扱要領(平成18年稲敷市教育委員会告示第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が教育委員会以外の者が主催する事業(以下「事業」という。)に対して行う後援名義の使用の承認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認基準)

第2条 後援名義の使用の承認対象となる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 官公庁

(2) 公益的法人又はこれに準ずる団体

(3) 新聞社(日刊紙を発行するものに限る。)、ラジオ局、テレビ局その他の報道機関

(4) その他教育長が適当と認める者

2 後援名義の使用の承認対象となる事業は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本市の教育、芸術、文化、スポーツの振興及び市民福祉の増進に寄与するものであること。

(2) 事業の規模が広域的なものであること。

(3) 営利的な色彩のないものであること。

(4) 事業内容が実行性のあるものであること。

(不承認とする事業)

第3条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、後援名義の使用の承認を行わないものとする。

(1) 特定の思想等の普及を図るもの

(2) 公序良俗に反するもの又はおそれのあるもの

(3) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの

(4) 特定の法人又は個人の売名を目的とするもの

(5) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第1号に規定する暴力団と関係を有すると認められるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、後援の承認を行うことが不適当であると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、条件を付することにより後援名義の使用に支障がないときは、当該条件を付して承認することができる。

(後援名義使用の条件)

第4条 後援名義の使用の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる条件を承諾の上、申請するものとする。

(1) 教育委員会は、事業に要する経費を一切負担しないこと。

(2) 教育委員会は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。

(3) 事業計画等に変更があったときは、直ちに教育長に届け出ること。

(承認申請)

第5条 申請者は、あらかじめ、稲敷市教育委員会後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。ただし、教育長が特に認めるときは、必要事項を記載した任意の様式で申請し、又は、添付書類の全部若しくは一部を省略することができる。

(1) 規約、会員名簿その他事業を主催する団体等の概要がわかる書類

(2) 入場料、参加料その他費用を徴収する場合は、収支予算を明らかにする書類

(3) 事業の目的及び内容を明らかにする書類

(4) その他教育長が必要と認める書類

(承認又は不承認の決定)

第6条 教育長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、使用の可否を決定し、稲敷市教育委員会後援名義使用承認通知書(様式第2号)又は、稲敷市教育委員会後援名義使用不承認通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(承認の取消し)

第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項各号に規定する事項に該当し、又は同条第2項の規定により付した条件に違反したとき。

(2) 主催者の変更又は事業計画等を大幅に変更するとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

2 教育長は、前項の規定により承認を取り消したときは、稲敷市教育委員会後援名義承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実施報告)

第8条 第6条の規定により承認を受けた者は、事業終了後、速やかに稲敷市教育委員会後援名義使用事業実施報告書(様式第5号)に実施内容が確認できる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、教育委員会後援名義の使用に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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稲敷市教育委員会後援名義使用承認等取扱要領

令和5年3月22日 教育委員会告示第2号

(令和5年4月1日施行)