○稲敷市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
令和5年4月28日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前の登録をした者(以下「登録者」という。)に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写しで、住基法第7条第5号に掲げる事項を記載したもの
(2) 戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
2 この告示において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 住基法第12条第1項、第15条の4第1項、第20条第1項又は第21条の3第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(2) 住基法第12条の3第1項若しくは第2項、第15条の4第3項若しくは第4項、第20条第3項若しくは第4項又は第21条の3第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
(3) 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求する者の代理人
(4) 戸籍法第10条の2第1項及び第3項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、登録の申込みの日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本市の住民基本台帳又は戸籍の附票(消除された住民票又は除かれた戸籍の附票を含む。)に記録されている者
(2) 本市が編製した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載又は記録されている者
2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪宣告を受けた者は、対象としない。
(登録の申込み等)
第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「申込者」という。)は、本人通知制度登録申込書(様式第1号)により、市長に登録を申し込まなければならない。
2 前項の場合において、申込者は、個人番号カード、旅券、運転免許証その他官公署が発行した免許証等又は登録証明書等(本人の写真が貼付されたものに限る。)の本人であることを証するため市長が適当と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。
(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により当該事実が判明する場合は、これを省略することができる。
(2) 法定代理人以外の者 委任状
(1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合
(2) 本市以外に居住している場合
2 市長は、前項の規定により登録者名簿に登録したときは、登録者であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
(登録の変更等)
第6条 登録者は、氏名、住所、本籍その他の登録事項に変更が生じたとき、又は事前登録を取り消そうとするときは、本人通知制度登録(変更・取消)届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定において準用する場合を含む。)の政令で定める業務に係る申出により交付したとき。
(2) 戸籍法第10条の2第4項各号又は第5項(同法第12条の2の規定において準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付したとき。
(3) その他市長が通知しないと判断するとき。
2 通知書には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 住民票の写し等の交付年月日
(2) 交付した住民票の写し等の種別及び通数又は件数
(3) 交付した住民票の写し等の交付請求者の種別
(登録の取消し)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該登録を取り消すものとする。
(1) 第6条第1項の規定による取消しの届出があったとき。
(3) 保存期間の満了その他の理由により事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付することがなくなったとき。
(4) 登録者が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(5) 登録者が国外に転出したとき
(6) 登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権消除されたとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録を取り消す必要があると認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。