○稲敷市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付要綱

令和5年4月28日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)附則第7条の規定に基づく新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「新型コロナウイルスワクチン」という。)の効果的かつ効率的な接種を進めるため、市内の診療所に対し、個別接種の促進を目的とした稲敷市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する「診療所」を指すものとする。

(2) 個別接種 診療所が、自施設で新型コロナウイルスワクチン接種を行うこと。

(3) 時間外 診療所が標榜する診療時間以外の時間

(4) 夜間 診療所の診療時間にかかわらず18時以降を指すものとする。

(5) 休日 診療所の診療日にかかわらず土日祝日を指すものとする。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、稲敷市とする。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内の診療所であって、個別接種を行うものとする。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、市が指定する期間内において、1週間(日曜日から土曜日までの7日間をいう。)のうちに100回以上接種を行った週が4週以上あるものとする。

2 前項に規定する補助対象事業は、それぞれの週に1日以上は時間外、夜間又は休日に接種体制を設けるものとし、当該時間外、夜間又は休日に接種の実績がなかった場合においても補助対象事業とする。

(補助対象外事業)

第6条 前条の規定にかかわらず補助対象事業は、次の各号に掲げるものは含まないものとする。

(1) 予診のみ実施した場合

(2) 診療所で当初予定していた接種時間の遅延により、時間外又は夜間に接種を行うことになった場合

(補助額)

第7条 補助金の交付額は、100回以上接種をした週において個別接種1回当たり2,000円とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付に係る請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 稲敷市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付に係る実績報告書(様式第2号)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第9条 市長は、前条に規定する請求を受けた場合において、その内容を審査し補助金の交付が適当と認めるときは、稲敷市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付・不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し及び返還)

第10条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、当該申請者に対し補助金の全額又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽その他の不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年5月1日から施行する。

(この失効)

2 この告示は、令和6年3月3日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第46号)

この告示は、令和5年8月30日から施行する。

(令和5年告示第59号)

この告示は、令和5年12月27日から施行する。

画像画像

画像画像画像

画像

稲敷市新型コロナウイルスワクチン個別接種促進補助金交付要綱

令和5年4月28日 告示第26号

(令和5年12月27日施行)