○稲敷市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

令和5年5月18日

教育委員会告示第5号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定による稲敷市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり設置する稲敷市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。

(1) 基本計画原案の作成に関すること。

(2) その他基本計画の策定に必要な事項

(組織)

第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は教育長をもって充てる。

3 副委員長は、教育部長をもって充てる。

4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 小中学校代表者

(2) 教育政策課長

(3) 学務管理課長

(4) 指導室長

(5) 生涯学習課長

(6) スポーツ振興課長

(7) 図書館兼歴史民俗資料館長

(8) こども支援課長

(職務)

第4条 委員長は、策定委員会を代表し、事務を掌理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(任期)

第5条 策定委員会の委員の任期は、基本計画策定をもって満了する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員長が必要であると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 策定委員会の庶務は、教育政策課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、令和5年6月1日から施行する。

稲敷市教育振興基本計画策定委員会設置要綱

令和5年5月18日 教育委員会告示第5号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和5年5月18日 教育委員会告示第5号