○稲敷市教育振興基本計画策定委員会設置要綱
令和5年5月18日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、教育基本法(平成18年法律第120号)第17条第2項の規定による稲敷市教育振興基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり設置する稲敷市教育振興基本計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 策定委員会は、次の各号に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本計画原案の作成に関すること。
(2) その他基本計画の策定に必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育長をもって充てる。
3 副委員長は、教育部長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 小中学校代表者
(2) 教育政策課長
(3) 学務管理課長
(4) 指導室長
(5) 生涯学習課長
(6) スポーツ振興課長
(7) 図書館兼歴史民俗資料館長
(8) こども支援課長
(職務)
第4条 委員長は、策定委員会を代表し、事務を掌理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 策定委員会の委員の任期は、基本計画策定をもって満了する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員長が必要であると認めたときは、関係職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、教育政策課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月1日から施行する。