○稲敷市園児送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付要綱
令和5年6月30日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、園児のバス送迎に当たっての安全対策を強化するために、園児の送迎用バスにおける置き去り防止を支援する装置を設置する事業者に対し、予算の範囲内において稲敷市園児送迎用バス安全装置設置事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 送迎用バス 公私連携幼保連携型認定こども園又は公私連携型保育所を利用している園児の送迎のために運行している自動車であって、安全装置の義務付けの対象となるものをいう。
(2) 安全装置 国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」に定める性能基準を満たしている機器をいう。
(補助対象事業者)
第3条 補助金の対象となる者は、市内に設置された公私連携幼保連携型認定こども園又は公私連携型保育所を運営する事業者とする。
(補助対象事業等)
第4条 補助対象事業、補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市園児送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、事業の完了後、速やかに稲敷市園児送迎用バス安全装置設置事業費補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第9条 交付決定者は、確定された補助金の交付を受けようとするときは、稲敷市園児送迎用バス安全装置設置事業費補助金交付請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。
(決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示の規定並びに補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反し、又は従わなかったとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年7月1日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
送迎用バス安全装置設置事業 | 安全装置の購入費(装置の運搬費、設置費、工事費を含む)、リース料、導入費用 | 送迎用バス1台当たりの上限額は、17万5,000円とし、実支出額と比較していずれか少ない方の額とする。 |