○稲敷市生活困窮者支援会議設置要綱
令和5年10月31日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、稲敷市生活困窮者支援会議の設置、組織及び運営等に関して必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活困窮者に対する適切な支援を図るため、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。)第9条第1項の規定に基づき、稲敷市生活困窮者支援会議(以下「支援会議」という。)を設置する。
(組織)
第3条 支援会議は、総括者及び構成員をもって構成する。
2 総括者は、保健福祉部長をもって充てる。
3 総括者は、支援会議を代表し、会務を総理する。
4 総括者に事故があるとき、又は総括者が欠けたときは、総括者があらかじめ指定する構成員がその職務を代理する。
5 構成員は、次に掲げる機関の関係者とする。
(1) 生活困窮者問題に取り組む民間団体
(2) 公共職業安定所
(3) 社会福祉法人稲敷市社会福祉協議会
(4) 生活困窮者自立支援主管課
(5) その他の関係機関
(所掌事務)
第4条 支援会議は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 生活困窮者に対する支援を図るために必要な情報の交換
(2) 生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討
(3) その他支援会議の設置目的を達成するために必要と認められる事項
(支援会議の開催)
第5条 支援会議は、総括者が構成員を選定して招集する。
2 支援会議の開催及び支援会議の資料は、非公開とする。
(意見の聴取等)
第6条 総括者は、第4条に掲げる事項を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 支援会議の構成員及び構成員であった者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 支援会議の庶務は、生活困窮者自立支援主管課において処理する。
(雑則)
第9条 この告示に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、総括者が支援会議に諮って定める。
附則
この告示は、令和5年11月1日から施行する。