○稲敷市ヨアトミ奨学基金条例

令和5年12月27日

条例第19号

(設置)

第1条 優れた学生であって経済的理由によって大学院等への進学が困難な者に対し、基金を活用した学資の貸与を行うことにより、教育の機会均等に寄与し、もって社会にとって有為な人材の育成を図るため、稲敷市ヨアトミ奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金は、故長谷川義賢氏、故長谷川利賢氏及び故長谷川みどり氏の生前の意思に基づき、長谷川淳子氏からの寄附を充てるものとする。

2 基金の額は、199,617,146円とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する基金の設置の目的を達成するために必要な事業に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運用益金の処理)

第6条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して第1条に規定する基金の設置の目的を達成するための経費の財源に充て、又は基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第7条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

稲敷市ヨアトミ奨学基金条例

令和5年12月27日 条例第19号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第3節
沿革情報
令和5年12月27日 条例第19号