○龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金交付要綱

令和6年1月31日

告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民が安心して出産できるよう周産期医療の環境整備の一助として、社会福祉法人恩賜財団済生会支部茨城県済生会龍ケ崎済生会病院(以下「病院」という。)が実施する事業に要する経費について、予算の範囲内において龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助金を申請する年度において実施する産婦人科病棟その他附帯する施設及び設備を改修し、並びに備品を購入することにより周産期医療の環境整備を行う事業とする。

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の交付額は、総額250万円を限度とする。

(交付申請)

第5条 病院の院長(以下「申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 所要経費内訳書又は見積書

(4) 実施設計書(工事を施工する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けた場合は、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定に当たり条件を付すことができる。

(補助事業の変更、中止又は廃止の承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金(変更・中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が軽微と認めたものについては、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助事業の変更、中止又は廃止の可否を決定し、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金(変更・中止・廃止)承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(実績報告等)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業の完了の日から14日以内又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のうちいずれか早い日までに)市長に提出しなければならない。

(1) 精算額内訳書

(2) 請負契約書等の写し

(3) 設計図及び平面図の写し(工事を施工する場合に限る。)

(4) 竣工前及び竣工後の写真(工事を施工する場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかにその内容を審査の上、補助金の交付の額を確定し、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金額確定通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額の確定を受けた場合は、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金請求書(様式第7号)により、市長に補助金を請求するものとする。ただし、市長が補助事業の目的を達成するため必要があると認めたときは、補助事業の着手前又は完了前であっても、補助金を請求することができる。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、当該補助事業者に補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付の決定又は交付を受けた場合

(2) 補助金を他の用途に使用した場合

(3) この告示又は補助金の交付の条件に違反した場合

(4) 補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供した場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認める場合

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するとともに、当該補助事業者に対し、龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金返還命令書(様式第9号)により補助金の返還を命じるものとする。

3 補助事業者は、前項の命令を受けたときは、速やかに市長に当該補助金を返還しなければならない。

(書類の保存等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(第7条第2項の規定による補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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龍ケ崎済生会病院産婦人科病棟改修事業費補助金交付要綱

令和6年1月31日 告示第1号

(令和6年1月31日施行)