○稲敷市ヨアトミ奨学資金貸与条例

令和6年3月29日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、優れた学生であって経済的理由によって大学院等への進学が困難な者に対し、稲敷市ヨアトミ奨学基金条例(令和5年稲敷市条例第19号。以下「基金条例」という。)に規定する稲敷市ヨアトミ奨学基金を活用した学資(以下「奨学資金」という。)の貸与を行うことにより、教育の機会均等に寄与し、もって社会にとって有為な人材の育成を図ることを目的とする。

(奨学資金の額)

第2条 奨学資金の額は、基金条例第2条第2項に定める額及び同条例第6条の規定により基金に編入された運用益金の額の合計額とする。

(資格)

第3条 奨学資金の貸与を受けることができる者は、市内に居住する者の子弟であって、規則に定める大学院等に在学し、健康で、人物、学業ともに優れ、修学意欲が高く、かつ、学資の支弁が困難と認められるものとし、毎年度6人以内とする。

(奨学資金の貸与額)

第4条 奨学資金の貸与額は、月額10万円を上限として、奨学資金の貸与を受けようとする者の希望する額で、1万円単位とする。

(奨学資金の貸与期間)

第5条 奨学資金の貸与期間は、当該奨学資金の貸与を受けようとする者の在学する学校における正規の修業期間とする。

(連帯保証人等)

第6条 奨学資金の貸与を受けることとなった者(以下「奨学生」という。)は、連帯保証人及び保証人それぞれ1人を立てなければならない。

2 前項の場合において連帯保証人は、当該奨学生が未成年者であるときは法定代理人とし、かつ、連帯保証人及び保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(奨学資金の停止)

第7条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学資金の貸与を停止する。

(1) 休学したとき。

(2) 親権者又はこれに代わる者が市外に転出したとき。

(3) 傷い疾病などのため成業の見込みがないとき。

(4) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(5) 奨学資金を必要としない理由が生じたとき。

(6) その他奨学生として適当でないと認められるとき。

(奨学資金の利息及び返還)

第8条 奨学資金は、無利息とし、貸与最終月の6月後から10年以内(返還猶予期間を除く。)に半年賦又は年賦により返還しなければならない。ただし、その全部又は一部を繰り上げて返還することを妨げない。

2 前項の規定により奨学資金を返還する場合の1回の返還額は、半年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の20分の1の額、年賦により返還する場合は貸与を受けた奨学資金の総額の10分の1の額を下回ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、稲敷市奨学資金貸与条例(平成17年稲敷市条例第72号)の規定による奨学資金の貸与を受けた場合は、返還の期限を大学院等修了月の6月後から最長で20年以内に延長し、1回の返還額を前項に規定する額の2分の1の額にすることができる。

第9条 奨学生が退学し、又は奨学資金の貸与を辞退し、若しくは停止されたとき(第7条第1号の規定により停止されたときを除く。)は、その月の6月後から前条の規定に準じて奨学資金を返還しなければならない。

(奨学資金の返還猶予)

第10条 疾病その他特別の理由により奨学資金の返還が著しく困難となった奨学生に対しては、当該奨学生からの願い出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第11条 奨学生が奨学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき額に、当該返還すべき日の翌日から6月を超えるごとに、6月について100分の5の割合を乗じて得た額の延滞利息を徴収する。

(奨学資金の返還免除)

第12条 奨学生又は奨学生であった者が、死亡したときは、奨学資金の返還未済額の全部の返還を、心身障害のため労働能力を喪失し奨学資金の返還未済額の全部又は一部について返還が困難と認められるときは、その額の全部又は一部の返還を免除することができる。

2 奨学生であった者が、第8条第1項に規定する返還の期間内に、稲敷市に5年以上住民登録を有し、かつ、市税の滞納がないときは、奨学資金の返還総額の一部の返還を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

稲敷市ヨアトミ奨学資金貸与条例

令和6年3月29日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)