○稲敷市飼い主のいない犬猫不妊去勢等手術補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、稲敷市動物の愛護及び管理に関する条例(平成31年稲敷市条例第2号)第4条の規定に基づき、飼い主のいない犬猫の無秩序な繁殖を抑制することにより、人と動物とが共生することのできる地域環境づくりを実践するために行う飼い主のいない犬猫の不妊去勢等の手術に対して、予算の範囲以内において不妊去勢手術補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 飼い主のいない犬猫 市の区域内に生息し、所有者(所有者以外の者が給餌等の飼養行為を行う場合は、その者を含む。)がいない犬猫で、次号に規定する手術が実施されていないものをいう。

(2) 手術 次のいずれかに該当するものをいう。

 卵巣又は子宮若しくはその両方の摘除をして生殖を不能にし、猫の場合は耳の先端をV字型にカットする処置を行う手術(必要となる術後観察処置を含む。)

 精巣の摘除をして生殖を不能にし、猫の場合は耳の先端をV字型にカットする処置を行う手術(必要となる術後観察処置を含む。)

(3) 獣医師 手術を行うことができる設備を有する動物病院の獣医師をいう。

(4) 地域活動 地域が実施する飼い主のいない犬猫を減らす取組みのうち、次のいずれにも該当するものをいう。

 取組みを行う地域の複数の住民が協力し、かつ、周辺住民に対しても取組みの内容等が周知されている活動

 取組みを行う地域が含まれる行政区の区長の同意を得ている活動

(5) 稲敷市犬猫一時預かりサポーター 稲敷市犬猫一時預かりサポーター実施要綱(平成31年稲敷市告示第7号)第5条の規定により市に登録した者

(6) 保護台帳 稲敷市内で保護された犬猫の情報を記載した帳簿をいう。

(対象となる犬猫)

第3条 飼い主のいない犬猫の不妊去勢等の手術に関する事業の対象となる犬猫(以下「対象犬猫」という。)は、次の各号に規定する要件のいずれにも該当する犬猫であって、市長が手術を行うことを必要と認めたものとする。

(1) 飼い主のいない犬猫であること。

(2) 外観上健康であること。

(3) 手術の後、譲渡が見込まれる犬猫又は地域活動の対象となる犬猫であること。

(4) 保護台帳に記載されている犬猫であること。

(5) 地域活動及び稲敷市犬猫一時預かりサポーター並びにこの告示の趣旨に則り、補助金を交付することが適当であると市長が認める者(以下「サポーター等」という。)が捕獲し、又は保護した犬猫であること。

(補助金の額)

第4条 市長は、手術の実施に要した費用の一部を補助するものとし、補助金の額は次の表のとおりとする。ただし、手術に要した費用の額が補助金の額に満たないときは、当該手術に要した費用の額を補助金の額とする。

区分

補助金の額(上限の金額)

不妊等手術

1万円/頭

去勢等手術

7千円/頭

(事前協議)

第5条 サポーター等は、対象犬猫を捕獲し、又は保護したときは、稲敷市飼い主のいない犬猫不妊去勢等手術実施協議書(様式第1号)を市長に提出し、当該対象犬猫に係る手術の実施について、あらかじめ市長と協議を行うものとする。

2 市長は、前項の規定により協議を行ったときは、手術の実施の適否を決定し、その結果についてサポーター等に連絡するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、手術を行った日から30日以内に、稲敷市飼い主のいない犬猫不妊去勢等手術補助金交付申請書(様式第2号)に当該手術を行った獣医師が発行した領収書の写し(当該手術を行ったことが分かるものに限る。)を添付して、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請について審査し、補助金の交付の適否を決定したときは、稲敷市飼い主のいない犬猫不妊去勢等手術補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 稲敷市補助金等交付規則第13条第1項に規定する実績報告書の提出は、手術を行った獣医師が発行した領収書の写しの提出をもってこれに代えるものとみなす。

(交付請求)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、稲敷市飼い主のいない犬猫不妊去勢等手術補助金交付請求書(様式第4号)により、速やかに市長に補助金の交付を請求しなければならない。

2 市長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、既に決定した補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付に係る市長の指示に従わなかったとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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稲敷市飼い主のいない犬猫不妊去勢等手術補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第7号

(令和6年4月1日施行)