○稲敷市防犯カメラ設置費補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民が安全に安心して暮らせるまちづくりの推進と犯罪の防止に資するため、防犯カメラを設置する自治会等又は個人に対し、予算の範囲内において稲敷市防犯カメラ設置費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 防犯カメラ 犯罪の抑止及び防犯意識の向上を目的として、公道等の公共空間の不特定の人、車両等の動きを継続的に撮影することができ、かつ、画像記録装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。
(2) 自治会等 市内の住民同士の親睦、生活環境の改善等を図るために、住民によって組織された自治会、町内会その他市長が認めた地域団体をいう。
(3) 管理責任者 防犯カメラ並びに映像及び映像データの適正な管理及び運用に係る責任者をいう。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、防犯カメラを新たに購入し、設置する自治会等又は個人であって、次に掲げる要件を満たしているものとする。
(1) 市内に防犯カメラを設置すること。
(2) 防犯カメラの設置等に関し、別表に掲げる全ての要件を満たしていること。
(3) 防犯カメラの設置を、補助金の交付の申請を行った年度内に着手し、かつ、完了できること。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費とする。
(1) 防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費
(2) 前号に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費
(3) 防犯カメラ設置の表示に要する費用
2 次に掲げる経費は、補助金の対象としない。
(1) 既存設備の撤去又は移設に係る経費
(2) 土地の造成に係る経費
(3) 土地、建物等の使用若しくは取得又は補償に要する経費
(4) 防犯カメラの維持、管理等に要する経費
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1の額(その金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を限度とする。
2 補助金の交付は、交付対象者が自治会等であるときは一団体当たり1年度につき1回限りとする。
3 補助金の交付は、交付対象者が個人であるときは一世帯当たり1年度につき1回限りとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 防犯カメラの設置場所の現況写真及び付近の位置図
(2) 防犯カメラの画角が分かるもの(撮影範囲が分かる図面等)
(3) 防犯カメラの購入及び設置工事等に係る見積書(写し可)
(4) 防犯カメラの設置及び運用に関する誓約書(様式第2号)
(5) 住居の全部又は一部が防犯カメラの撮影対象区域内に入る住民(当該住居に居住する世帯の世帯主をいう。)の同意書(様式第3号)
(6) 防犯カメラ設置に必要となる許可証等(防犯カメラ設置場所の所有者の設置同意書、道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に基づく許可証等の写しをいう。)の写し
(7) 自治会等が申請する場合にあっては、防犯カメラ設置について自治会等の中で合意が形成されていることを示す書類(自治会等で設置に関して決議した議事録等)
(8) その他市長が必要と認める書類
(申請内容の変更等)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助事業の内容の変更又は補助事業の中止若しくは廃止をしようとするときは、あらかじめその理由を記載した稲敷市防犯カメラ設置費補助金交付事業変更・中止・廃止届出書(様式第5号。以下「変更等届出書」という。)を提出することにより市長の承認を受けなければならない。
2 交付決定者は、補助事業が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難になったときは、変更等届出書の提出により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第9条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日(当該年度の3月31日が土日祝の場合は前日の開庁日とする。)のいずれか早い日までに、稲敷市防犯カメラ設置費補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る支払を証明する書類(写し可)
(2) 設置した防犯カメラの現況写真
(3) 設置した防犯カメラで撮影した映像の静止画を印刷したもの
(4) その他市長が必要と認める書類
2 市長は前項の請求があったときは、速やかに交付決定者に補助金を交付するものとする。
(交付決定者の義務)
第12条 交付決定者は、犯罪の抑止及び防犯意識の向上を目的として市が行う施策に積極的に協力するとともに、地域防犯力の向上に努めなければならない。
(返還)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、補助金の返還を求めることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) その他市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(補則)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象者 | 要件 |
自治会等 | 1 防犯カメラの撮影対象は、不特定多数の者が利用する道路、公園等の公共空間とし、マンション等の住宅、駐車場、事業所等の私有財産の管理に供せられる目的で撮影するものでないこと。 2 防犯カメラの撮影対象区域内の住民及び自治会の同意を得ていること。 3 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾・許可(法令等に基づく許可等が必要である場合はそれを含む。)を得ていること。 4 防犯カメラ設置後、自治会等内で管理責任者を設置すること。 5 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。 6 防犯カメラの設置に関し、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。 |
個人 | 1 稲敷市に住民登録している者であること。 2 自ら居住するために用いる市内の住宅に新たに防犯を目的として防犯カメラを設置する者であること。 3 防犯カメラは、不特定多数の者が利用する道路、公園等の公共空間が映り込むように設置すること。 4 補助を受けようとする者が住宅の所有者でない場合は、所有者の同意を得ていること。 5 世帯全員が市税等(市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料)に未納がないこと。 6 防犯カメラの撮影対象区域内の住民の同意を得ていること。 7 防犯カメラを設置する場所の所有者、管理者等の承諾・許可(法令等に基づく許可等が必要である場合はそれを含む。)が必要な場合は、承諾・許可を得ていること。 8 防犯カメラの設置場所に、防犯カメラが設置されている旨を明確かつ適切な方法で表示すること。 9 市が申請内容の審査のために必要な範囲内において、世帯の住民記録情報、税務情報等について調査し、照会し、又は閲覧することに承諾すること。 10 防犯カメラの設置に関し、個人情報及びプライバシーの保護に努めること。 |