○稲敷市マンション管理計画の認定に関する要綱

令和6年3月29日

告示第10号

(目的)

第1条 この告示は、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)第3章の規定に基づくマンション管理計画の認定等の事務を適切かつ円滑に処理するために、マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第110号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) マンション 法第2条第1号に規定するものをいう。

(2) 管理者等 法第2条第4号に規定する者をいう。

(3) マンション管理適正化指針 法第3条第2項第3号に規定する指針をいう。

(4) 管理計画 法第5条の3に規定するマンションの管理に関する計画をいう。

(5) 認定申請等 法第5条の3第1項の規定に基づく認定の申請及び法第5条の6第2項の規定に基づく認定の更新並びに法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更を総称していう。

(6) 認定管理者等 法第5条の5に規定する者をいう。

(7) 認定管理計画 法第5条の8に規定する管理計画をいう。

(8) 管理計画認定マンション 法第5条の8に規定するマンションをいう。

(9) センター 公益財団法人マンション管理センターをいう。

(10) 事前確認 法第5条の4各号(第4号にあっては、マンション管理適正化指針に掲げる事項に限る。)に掲げる基準に適合している旨を証するため、センターが行う管理計画認定サービスをいう。

(認定の対象)

第3条 この告示において認定の対象とするマンションは、法第3条の2第1項及び法第5条の3第1項の規定に基づき、稲敷市内に立地するマンションとする。

(認定申請等)

第4条 認定申請等をしようとする者は、別表第1に規定する申請書の正本及び副本各1通に、規則第1条の2第1項に規定する書類(第5条に規定するセンターの事前確認を終了したものと同一のもの。法第5条の7第1項に基づく管理計画の変更の場合にあっては、書類のうち変更に係るもの。)を添えたものを市長に提出するものとする。

(事前確認)

第5条 認定申請等をしようとする者は、当該申請を行う前に、事前確認を受けなければならない。

(添付書類)

第6条 規則第1条の2第1項の計画作成都道府県知事等が必要と認める書類は、別表第2に定めるものとする。ただし、規則第1条の2第1項に定める書類により、別表第2に定める事項が確認できる場合はこの限りでない。

(申請の取り下げ)

第7条 認定申請等をした者(以下「申請者」という。)は、市長の認定又は認定の更新並びに変更認定を受ける前にその申請を取り下げようとする場合は、稲敷市マンション管理計画の認定申請取り下げ届(様式第1号)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。

(管理の取りやめ)

第8条 認定管理者等は、認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめようとする場合は、稲敷市認定管理計画に基づく管理計画認定マンションの管理を取りやめる旨の申出書(様式第2号)の正本及び副本各1通を市長に提出するものとする。

(認定しない旨の通知)

第9条 市長は、認定申請又は変更認定申請に係る管理計画が、認定基準に適合しない場合は、稲敷市マンション管理計画を認定しない旨の通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(軽微な変更)

第10条 認定管理者等は、規則第1条の9に規定する軽微な変更をしようとするときは、稲敷市認定管理計画に係る軽微な変更届(様式第4号)の正本及び副本各1通に、それぞれ添付書類のうち変更に係るものを添えて市長に提出するものとする。

(報告の徴収)

第11条 法第5条の8の規定により管理計画認定マンションの管理の状況について認定管理者等に報告を求める場合は、稲敷市マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の8に基づく報告について(様式第5号)により行う。

2 認定管理者等が、前項の規定に基づき報告する場合は、稲敷市管理計画認定マンションの管理の状況に関する報告書(様式第6号)により行う。

(改善命令)

第12条 法第5条の9の規定による改善命令は、稲敷市認定管理計画に基づく管理に関する改善命令書(様式第7号)により行う。

(認定の取消し)

第13条 法第5条の10第2項の規定による認定の取消しの通知は、稲敷市認定管理計画の認定取消通知書(様式第8号)により行う。

(認定管理計画の公表)

第14条 認定申請をしようとする者が当該申請を行う際に、認定を受けた際の公表に同意した場合は、市長はセンターと連携して、当該認定管理計画に係るマンションの名称、マンションの所在地及び認定コード等を公表することができる。

(その他)

第15条 この告示の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

認定申請等の種別

申請書

法第5条の3第1項の規定に基づく認定の申請

規則第1条の2第1項に規定する別記様式第1号

法第5条の6第2項の規定に基づく認定の更新

規則第1条の7に規定する別記様式第1号の3

法第5条の7第1項の規定に基づく管理計画の変更

規則第1条の10に規定する別記様式第1号の5

別表第2(第6条関係)

計画作成都道府県知事等が必要と認める書類

次に掲げるすべての書類

第5条に定める事前確認を受けていることを証する書類

・建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条又は第6条の2第1項の規定により交付された確認済証の写し又はこれに代わる書類

・建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し又はこれに代わる書類

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稲敷市マンション管理計画の認定に関する要綱

令和6年3月29日 告示第10号

(令和6年4月1日施行)