○稲敷市農地集約化促進事業補助金交付要綱
令和6年3月31日
告示第36号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の農業の生産性の向上及び作業効率化を図ることを目的に、耕作者同士の協議による農地集約化(以下「団地化」という。)に協力した農地所有者、農地を借り入れて耕作していた農業者(以下「変更前耕作者」という。)及び新たに農地を借り受ける耕作者(以下「事業実施者」という。)に対し、予算の範囲内で稲敷市農地集約化促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付すること(「以下「事業」という。)について、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項をこの告示に定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、事業実施者のうち本市の人・農地プランに位置づけられている中心経営体、認定農業者、認定新規就農者及び団地化のため耕作者変更を行う農地所有者並びに変更前耕作者とする。
2 農地所有者と変更前耕作者が同一経営体又は近親者等の場合においては、変更前耕作者のみ交付対象者とする。
3 事業実施者と農地所有者、事業実施者と変更前耕作者が同一経営体又は近親者等の場合は、交付対象外とする。
(補助の対象農地)
第3条 補助金の対象となる農地(以下「対象農地」という。)は、市内において、1経営体当たり1ヘクタール以上の団地化を形成するために新たに農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第5項の規定による農地中間管理権に基づく賃借権又は農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)附則第5条第1項の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第18条第1項の規定による農用地利用集積計画の利用権に基づく賃借権(以下「利用権」という。)を5年以上設定(以下これらを「利用権等の設定」という。)した農地で、次の各号に掲げる団地化の要件のいずれかに該当するものとする。
(1) 自ら耕作している農地に畦畔で接続する農地
(2) 自ら耕作している農地に農道又は水路等を挟んで隣接する農地
(3) 自ら耕作している農地に各々一隅で接続する農地
2 国県等の同様の事業の対象となる場合又は、過去に当該補助金の交付を受けている農地については、補助金の交付対象外とする。
(実施期間)
第4条 本事業の実施期間は、令和6年度から令和10年度までの5年間とする。ただし、各年度の補助金交付の対象となる利用権等の設定は、各年の1月から12月までになされたものとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象農地の面積に別表に定める単価を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(事業計画)
第6条 事業に取り組む事業実施者は、稲敷市農地集約化促進事業計画書(様式第1号)に当該事業実施に係る関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業計画承認通知書により承認された対象農地について、稲敷市農地集約化促進事業補助金交付申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 対象農地に係る利用権等の設定を5年以内に解約したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(補助金の返還)
第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し期限を定めてその返還を命ずることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(実施期間)
2 令和6年度の補助金の交付対象となる利用権等の設定は、令和6年の1月から12月までになされたものとする。
別表(第5条関係)
区分 | 地目 | 単価(10a当たり) |
事業実施者 | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 | |
農地所有者 | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 | |
変更前耕作者 | 田 | 3,000円 |
畑 | 3,000円 |