○稲敷市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱

令和6年10月1日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この告示は、所得の低い世帯や支援が必要な児童がいる世帯等(以下「低所得世帯等」という。)の一時預かり事業の利用に係る経済的負担を軽減し、必要に応じて支援を受けることを促進するため、低所得世帯等に対して稲敷市一時預かり利用者負担軽減事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、一時預かり事業(「一時預かり事業実施要綱」(「一時預かり事業の実施について」(令和6年3月30日付け5文科初第2592号文部科学省初等中等教育局長通知、こ成保第191号こども家庭庁成育局長通知)以下「国実施要綱」という。)に基づき市が実施する一時預かり事業に限る。以下同じ。)による支援を受けた場合における、当該一時預かり事業を利用した児童の保護者が支払うべき利用者負担額とする。

(対象となる一時預かり事業)

第3条 対象となる一時預かり事業は、国実施要綱の「4 実施方法」に定める事業類型のうち、次の各号に該当する一時預かり事業とする。ただし、「緊急一時預かり」を除く。

(1) 国実施要綱の4(1)に定める「一般型」

(2) 国実施要綱の4(4)に定める「余裕活用型」

(3) 国実施要綱の4(5)に定める「居宅訪問型」

(4) 国実施要綱の4(6)に定める「地域密着Ⅱ型」

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、一時預かり事業を利用する児童の保護者であって、一時預かり事業の利用日(以下「利用日」という。)時点において稲敷市内に住所があり、かつ、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 利用日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者である場合

(2) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市民税を課されない者である場合(前号に掲げる場合を除く。)

(3) 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者について地方税法の規定による市民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額(以下「市民税所得割合算額」という。)が7万7,101円未満である場合(前2号に掲げる場合を除く。)

(4) 要保護児童対策地域協議会に登録された要支援児童及び要保護児童のいる世帯その他市長が特に支援が必要と認めた世帯のうち、市長がその児童及び保護者の心身の状況及び養育環境等を踏まえ、一時預かり事業の利用を促した者であって、一時預かり事業に係る利用者負担額を軽減することが適当であると認められる場合(前3号に掲げる場合を除く。)

(要件判定)

第5条 前条第2号及び第3号に規定する対象者を決定するための市民税及び市民税所得割合算額の判定は、利用日の年度における4月現在の市民税により判定する。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げる対象者の要件に応じ、それぞれ当該各号に定める額と当該対象者が支払った利用者負担額を比較していずれか低い額とする。

(1) 第4条第1号に該当する者 児童1人当たり日額3,000円

(2) 第4条第2号に該当する者 児童1人当たり日額2,400円

(3) 第4条第3号に該当する者 児童1人当たり日額2,100円

(4) 第4条第4号に該当する者 児童1人当たり日額1,500円

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 稲敷市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)

(2) 領収書その他の利用実績及び利用者負担額の支払い状況が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、稲敷市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、申請者に補助金を交付するものとする。

(交付の取消し等)

第9条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の交付を取り消すことができる。この場合において、当該取り消した部分について既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還その他必要な措置を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認めたとき。

2 市長は、補助金の交付決定を取り消したときは、稲敷市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付決定取消通知書(様式第3号)により決定者に通知するものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

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稲敷市一時預かり利用者負担軽減事業補助金交付要綱

令和6年10月1日 告示第50号

(令和6年10月1日施行)