都市計画課用語集
都市計画区域とは
市町村の行政区域にとらわれず、土地利用の状況及び見通し、地形等の自然条件、通勤、通学等の日常圏、社会的、経済的な区域の一体性等から総合的に判断し、実質上一体の都市として整備、開発及び保安する区域として指定します。
現在、稲敷市には稲敷東部台(旧江戸崎町、新利根町)稲敷東南部(旧東町、桜川村)と2つの都市計画区域が存在します。
区域区分とは
市街化区域と市街化調整区域との区分であり、境界線で示されることから「線引き」とも呼ばれます。
稲敷市においては、線引き区域(旧江戸崎町、新利根町)と未線引き区域(旧東町、桜川村)が存在します。
市街化区域とは
優先的に市街化を図るべき地域です。用途地域にあわせて建築することができます。
市街化調整区域とは
市街化を抑制する地域です。新築するには(県知事の)許可が必要となります。
都市施設とは
都市計画決定した道路、公園、下水道のことを言います。将来の土地利用、交通などの考え、適切な規模で必要な位置に配置することとされています。
用途地域とは
住宅と工場が隣接して生活環境の悪化等を防ぐため、建築物を用途ごとに分類し、用途の種類別に立地を規制したり誘導したりするものです。
都市計画決定とは
都市計画法に基づき必要なものを決定することを言います。
問い合わせ先
- 2009年9月23日
- 印刷する