寡婦(夫)控除の「みなし適用」について
平成27年4月から未婚のひとり親の方に寡婦(夫)控除をみなし適用して保育料を算定します
- 稲敷市では、配偶者と死別・離婚などになられた方が受けられる税法上の寡婦(夫)控除を、婚姻歴のない未婚のひとり親の方にも同様に寡婦(夫)控除があったものとみなし、保育料を算定することといたしました。
- 寡婦(夫)控除のみなし適用をすることにより、保育料が減額になる場合があります。
なお、この制度の適用を受ける場合は申請が必要になります。
※みなし適用を行っても保育料が減額されない場合もありますので、申請前に学務管理課へご相談ください。
制度の概要 | 未婚のひとり親の方の保育料を決定する際に、税法上の寡婦(夫)控除があったものとみなして算出した市民税所得割額で算定します。 |
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実施時期 | 平成27年4月1日から |
対象者 | 「婚姻によらないで、ひとり親となった方」のうち、保育料が発生している方 |
申請期限 | 毎年度末日 |
適用期間 |
申請年度内に限ります。 ※保育料が減額される場合は、年度内の減額対象月に遡って減額します。 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは学務管理課 幼児教育担当です。
稲敷市役所 2階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表)
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年8月13日
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