退職者医療制度とは
退職者医療制度とは
長期間お勤めしていた会社等を退職し、国保に加入した65歳未満の方とその被扶養者が65歳になるまでの間、対象となる制度です。医療が必要となる退職後、社会保険等に加入していた方が国民健康保険に加入することにより、国民健康保険の医療費負担が増大します。この医療保険間の格差を是正するため、退職者とその被扶養者の医療費を、加入していた社会保険にも負担していただくという制度です。対象の方には「退職被保険者証」が交付されますので、それを医療機関窓口に提示して受診していただくようになります。自己負担割合や保険料額は一般の被保険者と同じです。
退職者医療制度は平成26年度末で廃止されたため、平成27年度以降に新規適用される方はいません。ただし、それまでに対象となった方は、平成27年度以降も、65歳になるまでの間は退職者医療制度の対象となります。
退職者医療制度の対象者
●本人
・国保に加入している65歳未満の方
・厚生年金や共済組合などに20年以上加入していた方、または40歳以降の加入期間が10年以上ある方
●被扶養者
・国保に加入している65歳未満の方
・退職者本人と同じ世帯の配偶者と三親等以内の親族、配偶者の父母子のいずれかであり、主に退職者の収入によって生活している方
・年間の収入が130万円未満(60歳以上の方は180万円未満)
問い合わせ先
- 2018年9月26日
- 印刷する