改元に伴う元号による年表示の取扱いについて
本市で作成する文書の日付や年度については、原則として和暦を使用しています。
4月1日に新元号が発表され、5月1日から元号が「令和」になります。改元に伴う文書等の年表示の取り扱いについてお知らせします。
○改元前
本年4月30日までに本市が作成した文書等については、改元日(5月1日)以降の日付についても「平成」と表示します。
例:平成31年6月1日、平成32年3月31日
○改元後
改元日(5月1日)以降に本市で作成する文書等については、「令和」と表示します。
例:令和元年6月1日、令和2年3月31日
※旧元号「平成」が表示された文書等の効力について
旧元号「平成」が表示された本市からの文書等(許可証、証明書、納付書、契約書等)については、改元後においても法律上の効果は変わりませんので、改元日(5月1日)以降においても有効なものとして取り扱います。
問い合わせ先
- 2019年4月5日
- 印刷する