新型コロナウイルス感染症の影響により65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の納付が困難な方へ
新型コロナウイルス感染症の影響により、介護保険料の納付が一時的に困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方については、申請により原則として6か月以内の期間に限り、納付の猶予が認められる場合があります。
制度の適用には要件があります。手続き等につきましては高齢福祉課介護保険係までお問合せください。
参考
◇新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)
関連ファイルダウンロード
- 新型コロナウイルス感染症への対応に伴う国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険関係事務の取扱いについて(厚生労働省事務連絡)PDF形式/372.71KB
- 【第12条参照】稲敷市介護保険条例PDF形式/216.59KB

PDFファイルをご覧いただくにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、左のボタンをクリックしてAdobe Acrobat Readerをダウンロード(無料)してください。
問い合わせ先
- 2020年4月24日
- 印刷する