認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
概要
認可地縁団体が所有する不動産については、登記名義人の所在が知れない場合や、すでに故人となっていてその相続人の所在が不明であるために所有権移転登記手続きが滞る事例があります。
これに対処するために、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人のすべて又は一部の所在が知れない場合、市町村長が一定の手続きを経て証明書を発行することで、認可地縁団体が単独で登記の申請をできるようになりました。
申請を行える要件
(1)認可地縁団体が、当該不動産を所有していること。
(2)認可地縁団体が、当該不動産を10年以上所有の意志をもって平穏かつ公然と占有していること。
(3)当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人のすべてが、認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること。
(4)登記関係者(相続人を含む)の全員又は一部の所在が知れないこと。
申請から登記までの流れ
(1)相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、市に疎明資料を添付のうえ、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出します。
(2)市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
(3)市は、要件を確認できた場合、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある登記関係者等は市に対し異議を述べるべき旨の公告を行います。
(4)3か月以上の公告期間をおいて、異議が述べられなかった場合は、その旨の証明書を発行します。
(5)法務局において所有権の保存又は移転登記の申請ができます。
現在公告を行っている案件
現在、公告中の案件はありません。
その他
この特例制度は、認可地縁団体が実質的に所有する不動産について、その所有権の保存又は移転の登記を認可地縁団体のみの申請によって可能とするものです。なお、不動産登記は対抗要件としての(所有していることを第三者に主張するための)公示制度であり、当事者間での所有権の有無について確定させるものではありませんのでご注意ください。
市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例の申請を行えます。
関連ファイルダウンロード
- 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(様式1)WORD形式/16.5KB
- 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(様式3)WORD形式/15.38KB
問い合わせ先
- 2020年9月3日
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