第49回衆議院議員総選挙(令和3年10月31日執行)
第49回衆議院議員総選挙
第49回衆議院議員総選挙が、令和3年10月19日(火)公示、10月31日(日)投開票で行われます。
稲敷市の 投票速報は こちら ←ページ作成次第リンクが更新されます。
開票速報は こちら ←ページ作成次第リンクが更新されます。
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方については、特例郵便等投票の制度があります。
稲敷市における投票・開票
投票日時 令和3年10月31日(日) 午前7時から午後8時まで
投票所 21投票所
開票日時 令和3年10月31日(日) 午後9時から
開票所 江戸崎総合運動公園体育館(稲敷市荒沼3-1)
期日前投票
投票日時 令和3年10月20日(水)から10月30日(土)まで
午前8時30分から午後8時まで
期日前投票所:稲敷市役所、新利根公民館、桜川公民館、東支所
不在者投票
仕事等で市外に滞在している方、指定された病院や老人ホーム等の施設に入居している方は不在者投票をすることができます。
市外に滞在している方で不在者投票を希望する場合は、このページ下部に添付されている「宣誓書兼請求書」を印刷し、稲敷市選挙管理委員会に投票用紙等の請求をしてください。(請求先: 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1 稲敷市選挙管理委員会)
指定された病院や老人ホーム等の施設に入居している方は、施設の管理者に不在者投票を希望する旨をお伝えください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方で、障害の程度などが法定要件(例:両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級、介護保険の要介護状態区分が要介護5など)を満たしている方は、自宅で郵便等による不在者投票をすることができます。ただし、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、お早めにお問い合わせください。
特例郵便等投票(新型コロナウイルスで外出自粛要請を受けている方)
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、「特例郵便等投票」ができるようになります。投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる以下の方が対象となります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている
投票用紙等の請求手続き(新型コロナウイルスで外出自粛要請を受けている方)
- このページの下部に添付されている「特例郵便等投票請求書」をダウンロードし、必要事項を記入(名前は自筆してください)
- ご自身で用意した長3サイズの封筒に以下の必要書類を入れる
・特例郵便等投票請求書(このページからダウンロードしたもの)
・外出自粛要請等の書面の原本(保健所や検疫所等から通知されたもの)※「外出自粛要請等の書面」については、交付されていない等の添付できない事情がある場合は、その旨を「特例郵便等投票請求書」にご記載ください。(請求を受けた当選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等投票の対象者であることを確認できることが条件となります。) - 「宛名_速達(特例郵便等投票用)」をダウンロードして印刷し、封筒の表面に貼る
- ファスナー付きの透明のケース等に封筒を入れ、表面をアルコール消毒液で消毒
※ 日本郵便株式会社からファスナー付きの透明のケース等に入れていただくよう依頼を受けているため、ご協力を お願いします。ファスナー付きの透明のケース等の入手が困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れ、テープ等で密封し、表面を消毒してください。
- 同居人、知人等(患者ではない方)にポスト投かんを依頼
※ 同居人等へ封筒を渡す際は、ドアの前に置くなど接触しないようにしてください。(忘れず速やかに投かんしてください。)
濃厚接触者の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所等において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いします。
罰則について
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
その他注意事項
関連ファイルダウンロード
- 宣誓書兼請求書(記載例あり)PDF形式/143.33KB
- 特例郵便等投票請求書(記載例あり)WORD形式/52.56KB
- 宛名_速達(特例郵便等投票用)PDF形式/184.3KB
- (参考1)投票用紙等の請求手続についてPDF形式/527.2KB
- (参考2)投票の手続についてPDF形式/469.63KB

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問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会です。
稲敷市役所 3階 (総務課内) 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1
電話番号:029-892-2000(代表) ファックス番号:029-892-2062
メールでのお問い合わせはこちら- 2021年10月30日
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