稲敷市第2子以降学校給食費減免制度について
稲敷市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第2子以降の学校給食費の減免を行います。
減免を受けるためには、毎年、申請が必要となります。
減免を受けることができる方
以下の(1)から(5)までの要件をすべて満たす場合に減免の対象となります。
(1) 稲敷市に住所を有していること
(2) 18歳の誕生日後の最初の4月1日までの間にある子を2人以上養育し、稲敷市立小学校又は中学校に第2子以降の児童生
徒が在籍していること
(3) 給食費、市民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、保育料及び児童クラブ保護者負担金に未納がないこと
(4) 就学援助制度を受けていないこと
※ 給食費減免申請書を提出後、就学援助制度を受給となった場合は、給食費の減免を受けることができません
(5) 給食費に係る給付(特別支援教育就学奨励費を除く)を受けていないこと
減免対象期間
申請月から当該年度の3月まで
減免額について
養育している高校3年生に相当する年齢までの子のうち、年齢の高い方から数えて2番目以降の子の市内小中学校における学校給食費
の額が次のとおりとなります。
第2子・・・・・半額免除
第3子以降・・・全額免除
申請について
4月に学校から配られた「稲敷市第2子以降学校給食費減免申請書」に必要事項を記入し、お子さんの通う市内小中学校へ提出して下
さい。
市内小中学校に通うお子さんが2人以上いる場合は、1枚の申請書にすべてを記入し、上の子の通う学校へ提出してください。
※ 申請書はダウンロードすることができます。
減免の決定
申請内容を審査し、減免を決定した際には、決定通知書をお送りします。
減免の支給方法
減免が決定するまでの給食費については、一度徴収させていただき、決定後、給食費の引き落とし口座に還付をいたします。
減免決定後は、減額した金額で学校給食費の引き落としをいたします。
世帯の状況に変更がある場合
減免の決定後、住所、氏名その他の世帯の状況に変化が生じたときは、教育委員会までご連絡下さい。
また、要件に該当しなくなった場合は、減免した額を返却していただくようになりますので、速やかにご連絡下さい。
関連ファイルダウンロード
- 様式第1号(申請書)・記載例WORD形式/34.57KB
問い合わせ先
- 2022年6月1日
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