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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の誤支給について(お詫び)

 

今般、稲敷市において住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(以下「給付金」という。)の誤支給が判明いたしました。
関係者の皆さま、市民の皆さまにはご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

 

・経緯
 茨城県内の市町村における誤支給の報道を受けて、本市でも調査したところ、本来支給対象外である「租税条約による住民税免除世帯」の42世帯への誤支給が判明しました。
 現在、誤支給をしてしまった世帯の方々にはお電話と文書にて謝罪と制度説明を行い、給付金の返還をお願いしている状況でございます。

 

・今後の対応
 本件を含めた給付金事業全般において、審査方法とチェック体制の強化を図り、再発防止に取り組むとともに行政に対する信頼回復に努めてまいります。

 

※租税条約とは
租税条約とは、所得税や市・県民税などの税目に対し、国際間での二重課税の回避や脱税防止のために、日本と諸外国との間で個別に定めた条約のことをいいます。条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている外国人の方は所得税や市・県民税が免除される場合があります。

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは社会福祉課です。

稲敷市役所 1階 〒300-0595 稲敷市犬塚1570番地1

電話番号:029-892-2000(代表)

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