児童扶養手当【令和6年11月分以降】
父母の離婚などにより父親又は母親と生計をともにしていない児童の父又は母、あるいは父又は母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
★令和6年11月(令和7年1月支給)分から一部制度が改正されました。
対象者
次の児童を養育している方。
1.父母が離婚
2.父または母が死亡
3.父または母が政令で定める障がい状態(※)にある
4.父または母が生死不明
5.父または母に1年以上遺棄されている
6.父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
7.父または母が1年以上拘禁されている
8.母が婚姻によらないで生まれ、父に扶養されていない
9.母が懐胎したときの事情が不明
(※)3.政令で定める障がい状態はこちらをご覧ください。児童扶養手当法施行令・別表第2 [PDF形式/88.89KB]
支給対象期間
手続きをした月の翌月分から18歳到達後最初の3月分(障がいを有する場合※は、20歳の誕生日の前日の属する月分)まで。
※児童の障害による支給対象年齢の延長について
児童扶養手当の対象となる児童の年齢は18歳誕生日後最初の3月31日までですが、心身におおむね中度以上の障がい(特別児童扶養手当2級と同程度以上)がある場合には、対象となる年齢を20歳未満まで延長することができます。その場合は、申立てが必要です。
障害の基準についてはこちらをご覧ください。児童扶養手当法施行令・別表第1 [PDF形式/85.52KB]
手当月額
令和6年11月(令和7年1月支給)分から、第3子以降の加算額が第2子加算額まで増額されます。
なお、児童扶養手当は物価の変動に応じて額が自動的に改定される「自動物価スライド制」が適用されています。これに伴う新たな証書は発行しませんのでご了承ください。
令和6年4月から10月分 | 令和6年11月分以降 | ||
第1子 | 全部支給 | 45,500円 | 45,500円 |
一部支給(※) | 45,490円から10,740円 | 45,490円から10,740円 | |
第2子 | 全部支給 | 10,750円 | 10,750円 |
一部支給(※) | 10,740円から5,380円 | 10,740円から5,380円 | |
第3子以降 | 全部支給 | 6,450円 | 10,750円 |
一部支給(※) | 6,440円から3,230円 | 10,740円から5,380円 |
(※)申請者の収入に応じて額が異なります。
所得制限
対象者には所得制限があります。令和6年11月(令和7年1月支給)分から、所得制限限度額が引き上げられます。
扶養親族等 |
受給資格者本人 |
配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者 ※変更なし |
|||||
全部支給 (~R6.10月分) |
全部支給 (R6.11月分~) |
一部支給 (~R6.10月分) |
一部支給 (R6.11月分~) |
||||
0人 | 490,000円 | ⇒ | 690,000円 | 1,920,000円 | ⇒ | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | ⇒ | 1,070,000円 | 2,300,000円 | ⇒ | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | ⇒ | 1,450,000円 | 2,680,000円 | ⇒ | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | ⇒ | 1,830,000円 | 3,060,000円 | ⇒ | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | ⇒ | 2,210,000円 | 3,440,000円 | ⇒ | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
5人以上 | 1人につき38万円加算 |
【備考】
- 所得制限限度額(受給資格者本人は上表一部支給の額)以上の所得の場合、支給停止(受給額0円)となります。
- 扶養義務者とは、受給資格者本人と同居(同住所地で世帯分離している場合を含む)する直系血族もしくは兄弟姉妹です。複数いる場合は合算せず、原則所得が高い方が対象となります。
- 課税台帳に基づき、以下のとおり計算した所得額で「全額支給」「一部支給」「全部支給停止」のいずれかが決定します。
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等)+ 養育費の8割 - 80,000円 - 諸控除 - 所得税法に規定する同一生計配偶者や扶養親族(下記)がある場合には、上表の限度額に次の額を加算した額になります。
(1)受給資格者本人の場合
同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)または老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)1人につき15万円
(2)配偶者、扶養義務者、孤児等の養育者の場合
老人扶養親族1人につき6万円(ただし、扶養親族等が全て老人扶養親族の場合は、1人を除く。) - 所得の算定の際に、養育者および扶養義務者に限り、ひとり親控除が適用されます。
- 給与または公的年金所得がある場合、総所得金額から10万円を控除した額になります。
支給時期
原則として年6回(奇数月)、2か月分をまとめて支給します。本年度のスケジュールは以下のとおりです。
令和6年 | 令和7年 | |||||
支払日 | 5月11日 | 7月11日 | 9月11日 | 11月11日 | 1月11日 | 3月11日 |
支払対象月 | 3・4月分 | 5・6月分 | 7・8月分 | 9・10月分 | 11・12月分 | 1・2月分 |
判定年度 | 令和5年度(令和4年分)の所得 | 令和6年度(令和5年分)の所得 |
【注意事項】
- 上記支払日が土・日・祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。
- 入金時間は市で把握できませんので、入金の時間帯に関するお問合せはご遠慮ください。
- 指定した口座名義を変更した際はご連絡ください。未届出だと、エラーにより支払いができない場合があります。
申請手続き
こども支援課へ「児童扶養手当認定請求書」をご記入の上、添付書類とともに提出してください。受給資格があっても、申請しない限り支給されません。
※添付が省略できるものもあります(本籍や住所が市内の場合やマイナンバーによる情報連携可能など)。また、支給要件によって必要な書類も異なりますので、詳しくはお問合せください。
【手続きに必要なもの】
- 申請者・扶養義務者等の個人番号が分かるものおよび身分証明(運転免許証等)
- 申請者名義の金融機関口座の分かるもの
- 戸籍謄本(申請者・対象児童の現在のもの、離婚または配偶者の死亡の場合はその記載のあるもの)
- 住民税課税(非課税)証明書
- その他必要な書類
現況届(更新の手続き)
現況届は、引き続き受給要件があるかどうかを確認するためのものです。毎年必ず提出してください。
- 所得制限限度額以上で支給停止(受給額0円)の方も、資格継続のために提出が必要です。
- 7月下旬に受給資格者(支給停止者を含む)へ送付しますので、原則8月中にご提出ください。
- 添付書類は手当を受給している理由によって異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
- 提出がないと手当が受けられませんのでご注意ください。また、2年間提出がないと資格を失います。
※受給期間に関連した一部支給停止措置について
児童扶養手当の受給開始から5年を経過する等の要件に該当する方は手当が減額(約2分の1)されます。ただし、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」および関係書類を提出することで、これまでと同様に手当を受給することができます。該当する場合は、現況届に関係書類を同封しておりますので忘れずにご提出ください。
こんな時は届出が必要です
受給資格の認定を受けた方は、次のような届出義務があります。
- 受給者や児童の住所が変わったとき
- 証書を紛失したり、破損したりしたとき
- 支払金融機関(口座名義含む)が変わったとき
- 監護(養育)する児童の数に変更があったとき
- 有期認定期間の期限が切れるとき(在留期限や障害の再認定など)
- 所得の高い扶養義務者と同居(別居)など、支給区分が変わるとき
- 公的年金を受けられるようになったとき
- 受給資格がなくなったとき
支給対象外
以下のような場合は、支給対象とはなりません。
1.受給資格者が婚姻したとき(ひんぱんな訪問や生計援助など事実上の婚姻を含む)
2.受給資格者が児童を監護しなくなったとき
3.児童または受給資格者が日本国内に住まなくなったとき
4.児童が児童福祉施設等の施設に入所したときや里親に委託されるとき
5.児童が受給資格者以外の父または母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障害の場合を除く)
6.公的年金受給者で、年金給付等の額が児童扶養手当の額より高いとき
7.その他支給要件に該当しなくなったとき
【注意事項】
- 受給者や児童が公的年金等(遺族年金・障害年金・老齢年金・労災年金・遺族補償など)を受給できる場合、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合に、その差額を児童扶養手当として受給できます。
- 障害基礎年金を受給している方は、児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和3年3月分から児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できます。
- 必要に応じて、ご家庭を訪問するなど、生活の状況を調査させていただくことがあります。
- 偽りの申告、必要な届出をしないなど、不正な手段で手当を受給した場合は、お支払いした手当を返還していただくとともに、児童扶養手当法35条に基づき3年以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。婚姻の届出をせず事実婚状態で手当を受給していた場合、刑法上の詐欺罪等に当たる可能性もありますのでご注意ください。
問い合わせ先
- 2024年10月31日
- 印刷する