○稲敷市長の職務を行うべき者の順序に関する規則
平成17年3月22日
規則第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を行う者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 市長公室長
第2順位 総務部長
第3順位 地域振興部長
第4順位 市民生活部長
第5順位 保健福祉部長
第6順位 土木管理部長
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第14号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。