○稲敷市の公印に関する規程
平成17年3月22日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 市の公印については、別に定めがある場合を除くほか、この訓令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
(種類及び規格)
第3条 公印の名称、ひな形及び寸法は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、常に堅牢な容器に収め、庁印及び職印は別表の公印保管者により、専用印その他の印はそれぞれ部長又は主管課若しくは附属機関において保管するものとする。
2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引き継がなければならない。
(公印の告示)
第6条 市長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。
(公印台帳)
第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(公印の使用)
第9条 公印を使用する者は、決裁済の起案文書を公印保管者に提示し、使用の承認を受け、公印使用簿(様式第4号)に所要事項を記入の上、使用しなければならない。
2 公印は、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。ただし、特別の理由により保管者が許可したときは、この限りではない。
3 公印の使用は、執務時間中とする。ただし、やむを得ないときは、この限りではない。
(公印の刷込み)
第10条 公印は特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て市長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して印刷することができる。
3 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。
(電子計算処理組織による公印)
第11条 公印保管者は、電子計算処理組織を利用して証明又は通知の事務を行うときは、市長の承認を得て、電子計算処理組織に記録した公印の印影を出力して公印の押印に代えることができる。この場合において、市長が特に必要と認めるときは、公印の印影を縮小し、又は拡大して出力することができる。
2 公印保管者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算処理組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成23年訓令第1号)
この訓令は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第9号)
この訓令は、平成28年5月6日から施行する。
附則(平成29年訓令第14号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第5号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この訓令の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの訓令の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
附則(令和6年訓令第12号)
この訓令は、令和7年1月14日から施行する。
別表(第3条関係)
公印の名称、ひな形及び寸法
公印の名称 | ひな形 | 寸法 | 用途 | 保管者 | |
庁印 | 市之印 | 1 | 方30mm | 一般事務用 | 総務課長 |
市之印 | 2 | 方8mm | 国民健康保険事務専用 | 保険年金課長 | |
市役所之印 | 3 | 方30mm | 一般事務用 | 総務課長 | |
職印 | 市長之印 | 4 | 方24mm | 一般事務用 | 総務課長 |
市長之印壱 | 5 | 方21mm | 行政経営部事務用 | 総務課長 | |
市長之印弐 | 6 | 方21mm | 地域振興部事務用 | 地域振興部長 | |
市長之印参 | 7 | 方21mm | 市民生活部事務用 | 市民生活部長 | |
市長之印四 | 8 | 方21mm | 保健福祉部事務用 | 保健福祉部長 | |
市長之印五 | 9 | 方21mm | 土木管理部事務用 | 土木管理部長 | |
市長之印六 | 10 | 方21mm | 教育委員会事務用 | 教育部長 | |
市長之印七 | 11 | 方21mm | 税務課証明事務用 | 税務課長 | |
市長之印八 | 12 | 方21mm | 東支所証明用 | 東支所所長 | |
市長之印九 | 13 | 方21mm | 新利根地区センター証明用 | 新利根地区センター所長 | |
市長之印拾 | 14 | 方21mm | 桜川地区センター証明用 | 桜川地区センター所長 | |
市長之印(市民窓口課専用) | 15 | 方21mm | 各種証明事務専用 | 市民窓口課長 | |
市長之印(収納課専用) | 16 | 方21mm | 納税事務専用 | 収納課長 | |
市長之印(保険年金課専用) | 17 | 方21mm | 国民健康保険税の納税通知、特別徴収開始通知、税額決定及び変更通知並びに証明事務専用 | 保険年金課長 | |
市長之印(健康増進課専用) | 18 | 方21mm | 健康増進課事務専用 | 健康増進課長 | |
市長職務代理者之印 | 19 | 方21mm | 一般事務用 | 総務課長 | |
市長職務代理者之印壱 | 20 | 方18mm | 行政経営部事務用 | 総務課長 | |
市長職務代理者之印弐 | 21 | 方18mm | 地域振興部・教育委員会事務用 | 地域振興部長 | |
市長職務代理者之印参 | 22 | 方18mm | 市民生活部事務用 | 市民生活部長 | |
市長職務代理者之印四 | 23 | 方18mm | 保健福祉部事務用 | 保健福祉部長 | |
市長職務代理者之印五 | 24 | 方18mm | 土木管理部事務用 | 土木管理部長 | |
市長職務代理者之印六 | 25 | 方18mm | 東支所証明用 | 東支所所長 | |
市長職務代理者之印七 | 26 | 方18mm | 新利根地区センター証明用 | 新利根地区センター所長 | |
市長職務代理者之印八 | 27 | 方18mm | 桜川地区センター証明用 | 桜川地区センター所長 | |
副市長之印 | 28 | 方21mm | 一般事務用 | 総務課長 | |
会計管理者之印 | 29 | 方21mm | 一般事務用 | 会計管理者 | |
稲敷市福祉事務所長之印 | 30 | 方21mm | 福祉事務所事務用 | 福祉事務所長 |
ひな形
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |