○稲敷市住民異動届に関する本人確認事務処理要綱
平成17年7月1日
告示第65号
(目的)
第1条 この告示は、住民異動届について、届出人以外の者による虚偽の届出を防止し、住民基本台帳の記録の正確性を確保することを目的とする。
(1) 住民異動届 次に掲げるものをいう。
ア 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第22条の規定による転入届
イ 法第23条の規定による転居届
ウ 法第24条の規定による転出届
エ 法第25条の規定による世帯変更届
(2) 届出人 住民異動届に係る本人(法第26条の規定により届出をする世帯主を含む。)・代理人・使者をいう。
(3) 本人確認 届出人の身分の確認をいう。
2 前項の規定による提示があったときは、届出人が本人の場合にあっては証明書等に記載された住所及び氏名と届出書類に記載された住所及び氏名が同一であること並びに当該証明書等に貼付された顔写真の人物と同一人物であること、届出人が代理人又は使者の場合にあっては証明書等に添付された顔写真の人物と同一人物であることを確認するものとし、必要に応じ口頭による質問を行うものとする。
3 前項の規定による証明書等の提示がないとき、又は写真の貼付のない証明書等を提示されたときは、口頭による質問を行う等により適宜本人確認をするものとする。
2 前項の規定による通知が返送されたときは、再送することなく保管するものとする。
(郵送等による転出届)
第5条 郵送等による転出届は、証明書等の写しの添付を求めるものとする。ただし、証明書等の添付がない場合は、適宜本人確認をするものとする。
(本人確認の記録)
第6条 住民異動届があったときは、次の各号に掲げる事項を当該住民異動届書の欄外に記載するものとする。
(1) 本人確認の有無
(2) 本人確認の方法、提示証明書等の書類等
(3) 届出人への通知の有無
附則
この告示は、平成17年7月1日から施行する。
附則(平成19年告示第29号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成24年告示第24号)
この告示は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年告示第8号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第53号)抄
(施行期日)
第1条 この告示は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この告示の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの告示の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
別表第1(第3条関係)
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された写真のある書類
住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、旅券、海技免状、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教育資格認定証、検査合格証、身体障害者手帳、官公署・独立行政法人・特殊法人の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)又はこれらと同等の書類 |
別表第2(第3条関係)
法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類及び特殊加工処理された写真のある書類
療育手帳、敬老手帳、健康保険の資格確認書、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証及び学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点 |
別表第3(第3条関係)
写真のない社員証及び学生証、預金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物、各種会員証又はこれらと同等の書類のうちいずれか2点 |