○稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日

条例第40号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、次に掲げる特別職に属する職員の給与及び旅費に関し定めるものとする。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(給与の種類)

第2条 給与は、別に条例で定めるもののほか、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は、別表に掲げる額とする。

(通勤手当)

第3条の2 通勤手当の月額は、稲敷市職員の給与に関する条例(平成17年稲敷市条例第43号。以下「給与条例」という。)第12条の3第2項の規定を準用して算出された額とする。

(期末手当)

第4条 期末手当の額は、給与条例第20条第2項、第4項及び第5項の規定を準用して算出された額とする。この場合において、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の175」とし、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とあるのは「市規則で定める職員」と、「職員の職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて」とあるのは「職務等に応じて」と読み替えるものとする。

(給与の支給)

第5条 給与の支給条件、支給方法及び支給期日については、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(旅費)

第6条 公務のため旅行したときに支給する旅費については、稲敷市職員の旅費に関する条例(令和8年稲敷市条例第1号)の定めるところによる。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月22日から施行する。

(給料に関する特例)

2 市長、副市長及び教育長の給料月額は、平成21年6月1日から平成29年4月30日までの間、第3条の規定にかかわらず、同条に規定する額から市長にあっては当該額に100分の20を乗じて得た額を、副市長にあっては当該額に100分の13を乗じて得た額を、教育長にあっては当該額に100分の10を乗じて得た額をそれぞれ減じて得た額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例)

3 平成21年6月に支給する市長及び副市長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の160」と、」とあるのは「「100分の145」と、」とする。

(平成24年4月1日から同年6月30日までの間における市長の給料月額の特例)

4 市長の給料月額は、平成24年4月1日から同年6月30日までの間、附則第2項の規定にかかわらず、第3条に規定する額から当該額に100分の30を乗じて得た額を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、附則第2項に規定する額とする。

(平成24年4月1日から同年5月31日までの間における副市長の給料月額の特例)

5 副市長の給料月額は、平成24年4月1日から同年5月31日までの間、附則第2項の規定にかかわらず、第3条に規定する額から当該額に100分の23を乗じて得た額を減じた額とする。

(令和2年6月に支給する期末手当に関する特例)

6 令和2年6月に支給する市長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の170」」とあるのは「「100分の136」」とする。

7 令和2年6月に支給する副市長及び教育長の期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「「100分の170」」とあるのは「「100分の153」」とする。

附則(平成17年条例第153号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

附則(平成17年条例第155号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成17年条例第161号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例及び稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務時間に関する条例の適用を受ける者の平成17年12月に支給する期末手当の額については、前項の規定は適用しない。

(市規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(市長の給料月額に関する経過措置)

9 第3条に規定する給料月額は、平成19年2月1日から同年3月31日までの間、同条の規定にかかわらず、同条により市長が受けるべき額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(助役及び収入役の給料月額に関する経過措置)

10 第3条に規定する給料月額は、平成19年2月1日から同年2月28日までの間、同条の規定にかかわらず、同条により助役及び収入役が受けるべき額から当該額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

附則(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

附則(平成19年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。

附則(平成21年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第29号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成22年条例第15号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年条例第24号)

この条例は、平成25年4月30日から施行する。

附則(平成26年条例第34号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定(稲敷市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第14項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

附則(平成27年条例第5号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条から第4条までの改正規定及び次項の規定は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年7月6日のいずれか早い日から施行する。

附則(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲敷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲敷市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された俸給を含む。)、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による俸給を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例による給与の内払とみなす。

(市規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成28年条例第27号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲敷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲敷市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第5条の規定による改正前の稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の教育長給与条例による給与の内払とみなす。

附則(平成29年条例第27号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例、改正後の教育長給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲敷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲敷市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、第5条の規定による改正前の稲敷市教育長の給与、勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与又は第7条の規定による改正前の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与、改正後の教育長給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成30年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲敷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲敷市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、又は第5条の規定による改正前の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和元年条例第12号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(稲敷市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年稲敷市条例第9号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与、又は第5条の規定による改正前の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の特別職給与条例の規定による給与又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(第1号ウにおいて「改正後の特別職給与条例」という。)第4条又は第3条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(第1号ウにおいて「改正後の任期付職員条例」という。)第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び稲敷市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで又は第24条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同月前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(給与条例第5条第10項に規定する職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

イ 改正後の給与条例第20条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

ウ 改正後の特別職給与条例第4条の適用を受ける特別職又は改正後の任期付職員条例第8条第2項の適用を受ける特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

ア イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

イ 特定幹部職員 62.5分の10

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和4年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和5年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年条例第37号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の稲敷市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の稲敷市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例又は第5条の規定による改正前の稲敷市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和8年条例第1号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

給料月額

市長

780,000円

副市長

680,000円

教育長

640,000円

稲敷市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年3月22日 条例第40号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 平成17年3月22日 条例第40号
◇ 平成17年7月13日 条例第153号
◇ 平成17年7月13日 条例第155号
◇ 平成17年11月30日 条例第161号
◇ 平成19年1月31日 条例第1号
◇ 平成19年3月29日 条例第7号
◇ 平成21年5月29日 条例第19号
◇ 平成21年11月30日 条例第29号
◇ 平成22年11月30日 条例第15号
◇ 平成24年3月28日 条例第12号
◇ 平成25年4月26日 条例第24号
◇ 平成26年11月28日 条例第34号
◇ 平成27年3月27日 条例第5号
◇ 平成27年3月27日 条例第7号
◇ 平成28年3月25日 条例第11号
◇ 平成28年12月22日 条例第27号
◇ 平成29年12月22日 条例第27号
◇ 平成30年12月28日 条例第31号
◇ 令和元年12月26日 条例第12号
◇ 令和2年5月27日 条例第26号
◇ 令和2年11月30日 条例第32号
◇ 令和4年3月29日 条例第5号
◇ 令和4年12月28日 条例第32号
◇ 令和5年12月27日 条例第20号
◇ 令和6年12月27日 条例第37号
◇ 令和7年12月25日 条例第24号
◇ 令和8年3月24日 条例第1号