○稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成17年3月22日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例(平成17年稲敷市条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外事業)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事業とする。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業に該当する事業
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する事業
(3) 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)第2条第3号に規定する利用カード等の販売業に該当する事業
(条例の適用を受けない新設又は増設の理由)
第3条 条例第2条第1項に規定するその他規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
(1) 新たに法人を設立するための現物出資
(2) 組織の変更
(従業者の増加数の算定方法)
第4条 条例第2条第1項第1号に規定する従業者数とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条の規定に基づき、稲敷市の住民票に記載されている者及び労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定する者を除く当該被雇用者の数(以下「従業者数」という。)で、条例第2条第1項に規定する特例法人(以下「特例法人」という。)が当該事務所等の新増設をした日の属する年の翌年の1月1日(当該事務所等の新増設をした日が1月1日である場合は、当該日)において市内に有する事務所等の従業者数から当該特例法人が当該事務所等の新増設をした日の前日において市内に有していた事務所等の従業者数を控除した数とする。
(工業団地内等における新増設)
第5条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める事務所等の新増設は、次に掲げる事務所等の新増設とする。
(1) 地方公共団体その他公共団体が造成した工業団地その他の工場、商業施設、流通業務施設等の立地を目的とする区域内における事務所等の新増設
(2) 創業等のための国又は地方公共団体その他の公共的団体の支援等を受けている法人による事務所等の新増設
(3) 前2号に準ずるものとして、市長が認める事務所等の新増設
(特例法人と実質的に同一と認められる法人)
第6条 条例第2条第2項に規定する規則で定めるものは、特例法人の発行済株式又は出資の全部を直接又は間接に保有する法人とする。
(課税免除決定)
第8条 課税免除の決定は、特例資産に係る固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の新利根町産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成15年新利根町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年規則第29号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。