○稲敷市国民健康保険税規則
平成17年3月22日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、国民健康保険税の賦課徴収に関し、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(納税通知書)
第2条 稲敷市国民健康保険税条例(平成17年稲敷市条例第52号。以下「国保税条例」という。)第23条の規定による納税通知書の様式は、様式第1号のとおりとする。
第3条 削除
(特例対象被保険者等に係る申告書)
第5条 国保税条例第22条の2の規定による申告書の様式は、様式第2号の2のとおりとする。
第6条 削除
(1) 国民健康保険税納付書 様式第4号
(2) 国民健康保険税督促状 様式第5号
(3) 国民健康保険税変更通知書 様式第6号
(4) 国民健康保険税過誤納金還付通知書 様式第7号
(帳簿の様式)
第8条 国民健康保険台帳兼課税台帳の様式は、様式第8号のとおりとする。
(稲敷市税条例施行規則の準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、稲敷市税条例施行規則(平成17年稲敷市規則第36号)を準用する。
附則
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役の任期中に限り、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第9号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第39号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成31年規則第15号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第30号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(被保険者証に関する経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に国民健康保険の被保険者、後期高齢者医療の被保険者又は社会保険各法の被保険者若しくは組合員若しくはその被扶養者(以下これらを「被保険者等」という。)であって被保険者証の交付を受けている者が、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後のそれぞれの規則の規定による適用を受ける場合における被保険者証の取扱いについては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)による改正前のそれぞれの法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(令和6年厚生労働省令第109号)による改正前のそれぞれの省令の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して1年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して1年間とする。)は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者等が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は資格確認書の交付若しくは提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第3条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
様式第3号 削除